○高島市地域自治組織あり方検討委員会設置要綱
平成31年3月18日
告示第28号
(設置)
第1条 高島市の区・自治会の活性化の方策および地域コミュニティならびに協働のあり方についての意見を聴取するため、高島市地域自治組織あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地元関係者
(3) 関係機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(職務)
第3条 委員は、高島市における地域自治組織のあり方について必要な意見を述べ、または助言を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成32年3月31日までの間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議等)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて市長が招集する。
2 委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会議は、座長がその議事を進行する。
(意見の聴取等)
第6条 市長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、原則として公開する。
2 会議の公開に必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。