○高島市認知症高齢者位置探索システム(GPS)利用助成金交付要綱

平成30年4月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、位置探索システム(GPS)を活用した徘徊探知機(以下「徘徊探知機」という。)を利用し、認知症高齢者の行方不明時の早期発見、安全確保ができる体制を整備するとともに、家族等介護者の身体的、精神的負担を軽減することを目的として、徘徊探知機の初期導入費用の全部または一部を助成することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この助成事業の実施主体は、高島市とする。

(対象者)

第3条 助成対象者は、市内に住所を有する認知症高齢者および若年性認知症患者のうち徘徊する可能性のあるもの(以下「対象者」という。)で、次の条件の全てを満たすものとする。

(1) 市税の滞納がない者

(2) 介護保険料の滞納がない者

(3) 入院または施設に入所していない者

(4) 高島市における認知症(疑い)の方の一人歩き(徘徊)に対する事前登録を行っている者

(5) 徘徊探知機を携帯して外出ができ、充電等機器の管理が家族または支援者により可能な者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者を助成の対象とすることができる。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる徘徊探知機の初期導入に要する経費とし、毎月の基本使用料および探索費用等は対象としない。

(1) 徘徊探知機機器代金

(2) 充電器等付属機器代金

(3) 新規加入手数料、利用登録料および初期設定費用

2 助成は、対象者1人につき1回とし、徘徊探知機の破損または紛失による再購入費用は助成しないものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の全部または一部とし、8,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする対象者、その家族または親族(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者位置探索システム利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書または、支払ったことが明らかになる書類および徘徊探知機の利用に関する契約書等の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(決定および通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査した上で助成の可否を決定し、認知症高齢者位置探索システム利用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その決定を取り消し、支給した助成金の全部または一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年10月1日告示第54号)

この告示の施行の日の前日までに、助成対象経費の支払いが完了した場合の助成金の額は、なお従前の例による。

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高島市認知症高齢者位置探索システム(GPS)利用助成金交付要綱

平成30年4月1日 告示第171号

(令和元年10月1日施行)