○高島市消防本部消防協力者表彰に関する規則

平成30年6月7日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防業務等に協力した個人(高島市消防本部職員を除く。)または団体に対し、消防本部消防長が行う消防協力者表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 前条に規定する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について消防長が行う。

(1) 水火災その他の災害において、人命の救助、救急もしくは救護または火災等の災害の予防、警戒もしくは鎮圧に協力した者

(2) 防災思想の普及啓発、消防施設等の整備および救急業務その他災害の防ぎょに関する対策の実施に貢献した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる功労があった者

2 表彰者は、前項各号の規定に該当する者のうち、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第46条に規定する応急消火義務者を除くものとする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合に限り、これを表彰することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、感謝状を贈りこれを顕彰する。

(消防協力者表彰委員会の設置等)

第4条 前条に規定する表彰の公正を期するため、消防協力者表彰委員会(以下「表彰委員会」という。)を設置する。

2 表彰委員会は、消防次長、課長および署長(以下「所属長」という。)をもって構成し、消防次長が委員長となる。

3 表彰委員会の事務は、消防総務課が行う。

4 所属長は、それぞれの所掌事務に関し、第2条に該当するものがあるときは、その消防業務の経過等を調査し、消防協力者表彰申出書(別記様式)により、10日以内に委員長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

5 委員長は、前項の申出書の提出があったときは、表彰委員会において申出の内容を審査し、その決定を速やかに消防長に上申するものとする。

(表彰の決定)

第5条 消防長は、表彰の可否および表彰委員会の結果を、文書をもって所属長に通知するものとする。

(表彰記録簿の作成)

第6条 消防総務課長は、表彰記録簿を備え、表彰者、表彰の日時、表彰の事由および表彰の方法等について明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市消防本部消防協力者表彰に関する規則

平成30年6月7日 規則第29号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年6月7日 規則第29号