○高島市マイナンバー制度推進会議設置要綱
平成30年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)およびその関連法に基づく社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)について、高島市における円滑な推進および効率的な運用を図るため、高島市マイナンバー制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) マイナンバー制度に関連した政策立案および調整に関すること。
(2) 第5条第1項のワーキンググループの業務の進捗管理に関すること。
(3) その他マイナンバー制度の推進に必要な事項に関すること。
(組織および職務)
第3条 推進会議は、座長および委員をもって組織する。
2 座長は、政策部長をもって充てる。
3 委員は、政策部情報政策課長および座長が必要と認める課等の長をもって充てる。
4 座長は、推進会議の事務を総括する。
(会議)
第4条 推進会議は、座長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 推進会議に次のワーキンググループを置く。
(1) 番号利用ワーキンググループ
(2) マイナンバーカード活用ワーキンググループ
(3) 内部業務ワーキンググループ
3 各ワーキンググループは、別表第2に掲げる者をもって組織する。
4 各ワーキンググループにグループリーダーを置き、グループリーダーはワーキンググループに属する者の中から互選する。
5 グループリーダーは、ワーキンググループの事務を総括する。
6 ワーキンググループ会議は、グループリーダーが必要に応じて招集し、会議の事務を総括する。
(庶務)
第6条 推進会議およびワーキンググループ会議の庶務は、政策部情報政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
ワーキンググループ | 所掌事務 |
番号利用ワーキンググループ | 番号制度の活用による事務の効率化に関すること |
マイナンバーカード活用ワーキンググループ | マイナンバーカードの利活用による市民サービスの充実に関すること |
内部業務ワーキンググループ | 特定個人情報の保護および情報システムの運用等ならびに職員を使用する者としての給与支払等事務への対応に関すること |
別表第2(第5条関係)
ワーキンググループ | グループ員 |
番号利用ワーキンググループ | 政策部防災課、総務部税務局税務課、総務部税務局納税課、市民生活部市民課、市民生活部保険年金課、健康福祉部社会福祉課、健康福祉部障がい福祉課、健康福祉部健康推進課、健康福祉部高齢者支援課、健康福祉部介護保険課、子ども未来部子育て政策課、教育委員会事務局教育指導部学校教育課、その他座長が必要と認めた課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者 |
マイナンバーカード活用ワーキンググループ | 政策部総合戦略課、市民生活部市民協働課、商工観光部商工振興課、商工観光部観光振興課、都市整備部都市政策課、教育委員会事務局教育総務部社会教育課、教育委員会事務局教育総務部市民スポーツ課、教育委員会事務局教育総務部図書館、高島市民病院事務部医事課、その他座長が必要と認めた課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者 |
内部業務ワーキンググループ | 総務部総務課、総務部人事課、市民生活部市民課、会計課、その他座長が必要と認めた課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者 |