○高島市自殺対策推進協議会設置要綱
平成30年7月1日
告示第119号
(設置)
第1条 市長は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、市民に最も身近な基礎自治体として、市民の暮らしに密着した相談支援、啓発等を始めとして、地域の特性に応じた自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、高島市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議および検討する。
(1) 高島市自殺対策計画(以下「計画」という。)の進捗状況の確認および評価に関すること。
(2) 計画に基づく施策の推進に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が選任する者12人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関および関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。