○高島市農業委員会全員協議会設置運営要綱

平成30年4月1日

農業委員会告示第4号

(設置および目的)

第1条 高島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員および農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が協働して、農業委員会業務を遂行するための知識向上と調査・研究等を行うことを目的として高島市農業委員会全員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、農業委員および推進委員をもって組織する。

(会長および会議)

第3条 協議会に会長を置き、会長が協議会の会議を招集する。

2 会長は、農業委員会の会長がこれを兼務する。

3 会長は、協議会を代表するとともに会務を総理し、会議の議長となる。ただし、会長が欠けたときまたは事故があるときは、農業委員会の副会長がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、高島市農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

高島市農業委員会全員協議会設置運営要綱

平成30年4月1日 農業委員会告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年4月1日 農業委員会告示第4号