○高島市水道事業企業職員の併任に関する規程
平成30年4月1日
水道規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市水道事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第270号)第1条に規定する水道事業(以下「水道事業」という。)に関する事務を適正かつ能率的に遂行するため、水道事業の企業職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業の企業職員以外の職員が水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員を当該職員の職位に相当する水道事業の企業職員の職に併任させることができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。