○高島市立学校学校運営協議会設置規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会および校長がその権限と責任の下、保護者および地域住民とが一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき、高島市立学校に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、校長(協議会を設置する当該学校の校長をいう。以下同じ。)の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校(当該協議会が、その運営および当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の所在する地域の住民
(2) 対象学校の児童生徒の保護者
(3) 対象学校を担当する地域学校協働活動推進員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(守秘義務等)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会および学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、別に定めるところによる。
(基本的な方針の承認)
第6条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標および学校経営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) その他校長が必要と認める事項
2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行わなければならない。
(学校運営等に関する意見の申出)
第7条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会または校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 協議会の趣旨を踏まえた学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた事項
(学校運営等に関する評価)
第8条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について、高島市立学校の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第11号)第5条の2に規定する評価を行うものとする。
(情報提供)
第9条 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況の公開等の方法により、積極的な情報提供に努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第10条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画および支援が促進されるよう努めるものとする。
(会長および副会長)
第11条 協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、議事を掌る。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、報告または説明を求めることができる。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開とする。ただし、協議会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導および助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導および助言を行うものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合
(3) その他対象学校の運営に現に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを解任することができる。
(1) 第4条の規定に反したとき。
(2) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。