○高島市下水道事業事務決裁規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁事項および職員の決裁事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化および事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について管理者または専決権者が不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、またはその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。

(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議または調整することをいう。

(7) 次長 管理運営規程第4条の表に掲げる次長をいう。

(8) 課長 管理運営規程第4条の表に掲げる課長をいう。

(9) 職位 職員に与えられた職務上の地位およびその地位にある者をいう。

(管理者の決裁)

第3条 管理者の決裁事項ならびに部長、次長および課長(以下「部長等」という。)の専決事項は別表に定めるもののほか、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号。以下「決裁規程」という。)別表第1のとおりとする。

(専決事項として定められていない事項の専決)

第4条 部長等は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(専決事項の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、管理者の決裁事項または上司の専決事項とする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、または重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、または現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められる事項

(4) 内容が将来の財政負担を伴うと認められる事項

(専決の報告)

第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その都度または定期にその内容を上司に報告しなければならない。

(合議)

第7条 部長等は、この規程に定めるところにより事務を処理する場合において、関係職位と協議または調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

2 前項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、決裁規程別表第1のとおりとする。

3 部長等は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議または調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず当該関係職位に合議しなければならない。

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決するものとする。

2 部長が不在のときは、次長が、部長、次長がともに不在のときは課長がその事務を代決するものとする。

3 課長が不在のときは、あらかじめ上司が指定する順位に従い、その事務を代決するものとする。

(代決の制限)

第9条 代決は、急を要するもの、またはその処理についてあらかじめ管理者または専決権者の指示を受けたものに限るものとする。

(代決の報告)

第10条 第8条の規定により代決したときは、代決後速やかに管理者または専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。

(決裁事項および専決事項の一部委譲)

第11条 管理者の決裁事項または課長以上の専決事項のうち、軽易または定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。

2 前項の規定により管理者の決裁事項または課長以上の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、部長を経由して管理者の承認を得なければならない。

(競合規程事項の取扱い)

第12条 決裁を受ける事案が管理者の決裁事項または部長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁を受けるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、下水道事業に係る事務決裁については、決裁規程の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、決裁規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

決裁区分

摘要

管理者

部長

次長

課長

収入関係

調定

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


収入



500万円以上

500万円未満


支出関係

支出負担行為

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


支出命令(現金の支出を伴うもの)

1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


支出命令(現金の支出を伴わないもの)



500万円以上

500万円未満


高島市下水道事業事務決裁規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)