○高島市高齢者等除雪支援事業実施要綱
平成29年12月1日
告示第191号
(目的)
第1条 この告示は、自力で雪下ろしおよび雪かき(以下「除雪等」という。)が困難な世帯の豪雪時における安全確保および不安の解消を図るため、住居の除雪等に係る経費に対し、予算の範囲内において支援金を給付することにより、雪害を防止し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 支援金の給付の対象となる世帯(以下「給付対象世帯」という。)は、高島市に住所を有し、親族の支援による除雪等が困難な市民税非課税世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者程度表の1級、2級または肢体不自由3級に該当する者のみで構成される世帯
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子または同条第2項に規定する男子と小学校6年生までの児童で構成される世帯
(4) その他市長が特に必要と認める世帯
(給付対象経費)
第3条 支援金の給付の対象となる経費は、雪下ろしをしなければ現に居住する家屋が倒壊もしくは崩壊するおそれがある場合または降雪が続き公道までの通路の雪かきをしなければ生活に支障をきたす場合において給付対象世帯が業者または個人に除雪等を委託したときに係る費用とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表のとおりとする。ただし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(給付の申請)
第5条 支援金の給付を受けようとする者は、月ごとに高齢者等除雪支援事業給付申請書(別記様式)に領収書の写しを添えて、実施年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為により支援金の給付を受けた者があると認めるときは、既に給付した支援金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成30年11月5日告示第152号)抄
平成30年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
内容 | 基準額 | 限度額 | 給付率 |
雪かき | 雪かき1回につき5,000円(雪かきに要した経費が5,000円に満たない場合は、当該経費の額) | 1会計年度1世帯あたり10,000円 | 3分の2以内 |
雪下ろし | 雪下ろし1回につき50,000円(雪下ろしに要した経費が50,000円に満たない場合は、当該経費の額) | 1会計年度1世帯あたり1世帯66,000円 | 3分の2以内 |