○高島市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成30年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年高島市条例第12号)の施行に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 保険料の額の通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収の方法により保険料の徴収を開始または停止する場合における当該保険料の納付義務者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始通知書(様式第2号)、または後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書(様式第3号)によるものとする。

(保険料の納付)

第3条 法第107条第1項に規定する普通徴収の方法により徴収する保険料の納付義務者は、所定の納付書により当該保険料を納付し、領収証書の交付を受けるものとする。ただし、口座振替の方法によって行った場合は、この限りでない。

(過誤納金の還付等)

第4条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、還付通知書(様式第4号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に係る保険料その他の徴収金に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当することができる。

4 前項の規定により過誤納金を充当したときは、充当通知書(様式第5号)により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第5条 保険料の納付の督促は、督促状兼領収証書(様式第6号)によるものとする。

(徴収に係る権限の委任)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。

(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。

(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索または財産差押に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、同項第1号の事務を行う場合にあっては徴収職員証(様式第7号)を、同項第2号の事務を行う場合にあっては滞納者財産差押証票(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第7号

(平成30年3月26日施行)