○高島市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成30年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年高島市条例第12号)の施行に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の額の通知)
第2条 保険料の額の通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
(保険料の納付)
第3条 法第107条第1項に規定する普通徴収の方法により徴収する保険料の納付義務者は、所定の納付書により当該保険料を納付し、領収証書の交付を受けるものとする。ただし、口座振替の方法によって行った場合は、この限りでない。
(過誤納金の還付等)
第4条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
(保険料の督促)
第5条 保険料の納付の督促は、督促状兼領収証書(様式第6号)によるものとする。
(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索または財産差押に関すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。