○高島市子育て支援施設の管理運営に関する規則
平成29年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市子育て支援施設の設置および管理に関する条例(平成29年高島市条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高島市子育て支援施設(以下「支援施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
3 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。
(施設の変更等の承認の手続)
第3条 条例第7条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(損壊等の届出)
第4条 条例第9条第2項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、支援施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(高島市新旭里山交流館の設置および管理運営に関する規則の廃止)
2 高島市新旭里山交流館の設置および管理運営に関する規則(平成26年高島市規則第22号)は、廃止する。