○任免についてあらかじめ市長の同意を必要とする企業職員の範囲を定める規則

平成29年4月1日

規則第23号

任免についてあらかじめ市長の同意を必要とする企業職員の範囲を定める規則(平成17年高島市規則第170号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、高島市水道事業および高島市下水道事業の職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を必要とする主要な職員の範囲を定めることを目的とする。

(任免について同意を要する職員)

第2条 前条の職員の範囲は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 水道事業 高島市水道事業管理規程(平成17年高島市水道規程第1号)第4条に規定する職のうち部長、次長、課長、主監および参事とする。

(2) 下水道事業 高島市下水道事業管理運営規程(平成29年高島市下水道事業管理規程第1号)第4条に規定する職のうち部長、次長、課長、主監および参事とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

任免についてあらかじめ市長の同意を必要とする企業職員の範囲を定める規則

平成29年4月1日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成29年4月1日 規則第23号