○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成29年4月1日

規則第22号

地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 水道事業 高島市水道事業管理規程(平成17年高島市水道規程第1号)第4条に規定する職のうち部長、次長、課長、主監および参事とする。

(2) 下水道事業 高島市下水道事業管理運営規程(平成29年高島市下水道事業管理規程第1号)第4条に規定する職のうち部長、次長、課長、主監および参事とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成29年4月1日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成29年4月1日 規則第22号