○高島市獣害防止柵改修事業分担金徴収条例

平成30年3月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う獣害防止柵改修事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業に必要な費用に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業実施年度における当該事業に要する費用に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の徴収の時期および方法は、市長が定める。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、もしくは免除し、またはその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

分担金の率

受益者の範囲

木製柱で施工された獣害防止柵の改修

5%

事業の実施により利益を受ける区、自治会または農業関係団体

高島市獣害防止柵改修事業分担金徴収条例

平成30年3月26日 条例第19号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成30年3月26日 条例第19号