○高島市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成29年11月24日

教育委員会告示第22号

(設置)

第1条 地域学校協働活動を円滑かつ効果的に推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、高島市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数等)

第2条 推進員の定数は、小学校区および中学校区(以下「学校区」という。)ごとに1人を原則とする。

2 教育委員会は、地域の実情を勘案し適当と認めるときは、推進員に複数の学校区を担当させることができるものとする。

(資格要件)

第3条 推進員の資格要件は、地域において社会的信望がある者であって、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者とする。

(委嘱)

第4条 推進員は、各学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間および解職)

第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、または、これに堪えられないと認められるとき。

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(職務)

第6条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題の解決に必要となる総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援ならびに企画および参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(遵守事項)

第7条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令およびこの告示等に従うとともに、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、または、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用弁償等)

第9条 推進員の活動に要する経費等については、別に定める。

(推進員協議会)

第10条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員を招集し、推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(庶務)

第11条 推進員および推進員協議会の庶務は、教育総務部社会教育課地域教育連携室において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成31年3月29日教委告示第7号)

平成31年4月1日から施行する。

高島市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成29年11月24日 教育委員会告示第22号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年11月24日 教育委員会告示第22号
平成31年3月29日 教育委員会告示第7号
令和4年3月25日 教育委員会告示第6号