○高島市空家等対策協議会傍聴規程

平成29年10月20日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市空家等対対策の推進に関する条例(平成28年高島市条例第5号)第8条に規定する高島市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴人の定員は、会議場の都合等により、協議会の会長(以下「会長」という。)が別に定めるものとする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、会長は入場を制限することができる。

(傍聴人の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(別記様式)に自己の住所および氏名を記入しなければならない。

(傍聴席)

第4条 傍聴人は、会長が指定する傍聴席に着席するものとする。

(傍聴の不許可)

第5条 会長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、会議の傍聴を許可しない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 拡声器、ビラ、ポスター、プラカード、旗、のぼりその他これらに類するものを所持している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者

(5) 前各号に定めるもののほか、協議会を妨害し、または迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。

(3) はちまき、ゼッケン等を着用し示威的行為をしないこと。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為または他人に迷惑となる行為をしないこと。

(7) 会場においては、携帯電話の電源を切り、またはマナーモードに設定し通話はしないこと。

(8) その他会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに会議場から退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 会長は、この告示に違反した傍聴人に対してその行為を禁止し、または会議場から直ちに退場することを命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

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高島市空家等対策協議会傍聴規程

平成29年10月20日 告示第161号

(平成29年10月20日施行)