○高島市産後ケア事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、出産後の母子に対し、母子への心身のケアや育児等の相談支援を行う高島市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母親が地域で安心して子育てを開始し、もって子どもの健やかな成長発達に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高島市とする。

2 事業は、市長が事業の実施を委託した医療機関等(病院、診療所、助産所等を指す。以下「委託機関」という。)が行うものとする。

3 委託機関は、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 事業の従事者は、助産師、保健師または看護師とし、事業実施時間中はこれらの専門職が1人以上勤務していること。

(2) 事業の従事者は、事業に必要な知識と技術を持つ者とし、県および関係機関が行う研修を受講していること。

(3) 第4条に定める事業内容を提供できること。

(4) 安全かつ衛生的な環境で事業を実施できること。

(5) 助産所等の実施機関においては、医療機関との連携体制があること。

(6) 事業の実施に関し市と連携および調整ができること。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、高島市に住所を有する平成29年4月1日以降に出産した産後1年未満の母親およびその乳児で、心身の不調または育児不安があり支援の必要性があると認められる者とする。ただし、医療行為が必要な者を除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 通所サービス 委託機関の施設に対象者を通所させ、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの

(2) 訪問サービス 事業に従事する助産師等の専門職が、対象者の自宅を訪問し、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの

2 前項各号に規定する心身のケアおよび育児に資する指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体管理および生活面の指導

(2) 乳房管理および授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦の心理的ケア

(4) 乳児の発達状態の確認および育児に関する指導

(5) その他必要な保健指導

(利用券の交付)

第5条 事業を利用しようとする者は、対象となる乳児の出生後、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、事業利用の必要性について審査を行い産後ケア事業利用券(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用券の交付は、産婦1人に対して1枚とし、4,000円を上限として利用することができる。

(利用券の使用方法)

第6条 対象者は、事業を利用しようとするときは、委託機関に利用券を提出するものとする。

2 利用券の額を超える費用は、利用者が負担するものとする。

3 利用券は、産後1年に達する日の前日までの期間に限り使用することができる。

4 対象者が医療を必要とする状態と認められるときは、医療を優先とし、事業利用の対象としないものとする。

(実施結果の報告)

第7条 委託機関は、サービスを提供したときは、産後ケア事業実施報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により、事業実施の翌月の10日までに、市長に報告するものとする。

2 委託期間は、サービス提供後においても当該対象者に継続的に支援が必要と判断したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(委託料の請求および支払)

第8条 委託期間は、事業実施に要した費用を、実施月ごとに、産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)に利用券を添付し、市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく委託機関に対し委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和3年3月3日告示第41号)

令和3年4月1日から施行する。

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高島市産後ケア事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)