○高島市産婦健康診査実施要綱

平成29年4月1日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、産後間もない時期にある産婦が産婦健康診査を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつ病予防や乳児への虐待防止に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、平成29年4月1日以降に出産したおおむね産後1か月未満の産婦とする。

(実施機関)

第3条 健康診査は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた対象者は、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けることができる。

(受診券の交付)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対し、産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の交付は、妊婦1人に対して2枚とし、1枚につき5,000円を上限として利用することができる。

3 受診券の利用は、1回の受診につき1枚とする。

4 第1項の場合において、市長は、健康診査の趣旨、内容、利用方法等を十分説明するものとする。

5 他の市町村で妊娠の届出をした妊婦および産婦が市に転入したときは、妊産婦健康診査受診券交付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、受診券の交付を受けることができる。

6 市長は、前項に規定する申請があったときは、必要な枚数の受診券を交付するものとする。

(産婦健診の受診方法)

第5条 対象者は、健康診査を受けようとするときは、受診券に所定の事項を記入して委託医療機関に提出しなければならない。

(対象となる健康診査)

第6条 受診券を利用できる健康診査は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)

(2) 診察(悪露、乳房の状況、子宮復古状況等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)または2項目質問票

2 健康診査の時期および受診回数は、おおむね産後2週間および産後1か月とし、対象者1人につき2回以内とする。

(審査結果の報告)

第7条 委託医療機関は、健康診査を実施した産婦に対し、その結果に基づき適切な指導を行う。

2 委託医療機関は、健康診査の結果対象者が継続的支援が必要と認められる場合には、ハイリスク児訪問指導依頼等により、速やかに市長に報告し、引き続き支援が行われるよう配慮するものとする。

3 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該産婦に対し産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。

(費用の請求および支払)

第8条 委託医療機関は、第6条に規定する健康診査に要した費用を、実施月ごとに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく当該委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(県外医療機関の受診)

第9条 第3条第2項に規定する対象者は、県外の医療機関で健康診査を受けたときは、産婦健康診査費請求書(様式第3号)に受診券および領収書を添付して市長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めがあるもののほか、産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和5年3月31日告示第82号)

令和5年4月1日から施行する。

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高島市産婦健康診査実施要綱

平成29年4月1日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)