○高島市利用者支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子どもおよびその保護者、または妊娠している方(以下「対象者」という。)がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする高島市利用者支援事業(以下「利用者支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 利用者支援事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 基本型事業

(2) 特定型事業

(3) こども家庭センター型事業

(基本型事業)

第3条 基本型事業は、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約および提供、相談、利用者支援等を行うことにより、教育・保育施設および地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援を行う。

(2) 教育・保育施設および地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携および協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見および共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める。

(3) リーフレットその他の広告媒体を活用して積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用対象者に周知を図る。

(4) その他利用者支援事業を円滑に実施するための諸活動を行う。

2 基本型事業の実施に当たっては、次の第1号および第2号または第3号に該当する専任職員を1人以上配置するものとする。この場合において、適宜、業務を補助する職員を配置しても差し支えない。

(1) 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修および別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修を修了していること。ただし、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修がすぐに実施されない等やむを得ない事由がある場合であって、事業に従事し始めた後適宜受講する場合はこの限りでない。

(2) 地域子育て支援拠点事業、相談、コーディネート等の業務内容を必須とする市長が認めた事業や業務において、次のまたはに掲げる区分に応じた実務経験の期間を有すること。

 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

 以外の場合 3年

(3) こども家庭ソーシャルワーカー

(特定型事業)

第4条 特定型事業は、行政が地域連携機能を果たすことを前提に、待機児童の解消等を図り、主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施するため、前条第1項に準じる業務を行う。ただし、同条第1項第2号の業務については実施しない。

2 特定型事業の実施にあたっては、専任職員を1事業所1人以上配置するものとする。

3 前項に規定する専任職員は、子育て支援員研修事業実施要綱別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修および別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(特定型)に規定する内容の研修を修了した者とする。ただし、特定型事業を実施する必要があり、直ちに研修を実施することができない等、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(こども家庭センター型事業)

第5条 こども家庭センター型事業は、母子保健と児童福祉の一体的な運営を通じて、妊産婦および子どもの健康の保持および増進に関する包括的な支援および虐待への予防的対応から個々の家庭に応じた支援まで切れ目なく対応するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市内に在住する全ての対象者の状況を継続的に把握し、支援台帳を作成する。

(2) 妊娠期から子育て期にわたるまでの子育て家庭に関する相談全般に応じ、必要な情報提供および助言を行う。

(3) 支援を要する対象者に対して、支援方法および支援方針を検討する会議を設け、関係機関と協力してサポートプランの作成、評価、更新等を行う。

(4) 支援を要する対象者を早期に把握し、必要な支援が包括的に提供されるよう、関係機関とのネットワークを構築する。

(5) 地域全体のニーズおよび地域資源を把握するとともに、新たな地域資源の開拓を行う。

2 市長は、こども家庭センター型事業の実施に当たっては、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師等 1人以上

(4) 子ども家庭支援員等 2人以上

(5) その他の必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 利用者支援事業の実施に当たり、教育、保育、保健その他の子育て支援事業を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、民生委員および児童委員、医療機関等との連携を密にし、利用者支援事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、第3条に規定する事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市利用者支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第125号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第125号
令和3年4月1日 告示第228号
令和6年4月1日 告示第213号