○高島市利用者支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子どもおよびその保護者、または妊娠している方(以下「対象者」という。)がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする高島市利用者支援事業(以下「利用者支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 利用者支援事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 基本型事業

(2) 特定型事業

(3) 母子保健型事業

(基本型事業)

第3条 基本型事業は、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約および提供、相談、利用者支援等を行うことにより、教育・保育施設および地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援を行う。

(2) 教育・保育施設および地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携および協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見および共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める。

(3) リーフレットその他の広告媒体を活用して積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用対象者に周知を図る。

(4) その他利用者支援事業を円滑に実施するための諸活動を行う。

2 基本型事業の実施に当たっては、次の各号のいずれにも該当する専任職員を1人以上配置するものとする。この場合において、適宜、業務を補助する職員を配置しても差し支えない。

(1) 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修および別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修を修了していること。ただし、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修がすぐに実施されない等やむを得ない事由がある場合であって、事業に従事し始めた後適宜受講する場合はこの限りでない。

(2) 地域子育て支援拠点事業、相談、コーディネート等の業務内容を必須とする市長が認めた事業や業務において、次の各号に掲げる場合に区分に応じ、当該各号に定める実務経験の期間を有すること。

 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

 以外の場合 3年

(特定型事業)

第4条 特定型事業は、行政が地域連携機能を果たすことを前提に、待機児童の解消等を図り、主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施するため、前条第1項に準じる業務を行う。ただし、同条第1項第2号の業務については実施しない。

2 特定型事業の実施にあたっては、専任職員を1事業所1人以上配置するものとする。

3 前項に規定する専任職員は、子育て支援員研修事業実施要綱別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修および別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(特定型)に規定する内容の研修を修了した者とする。ただし、特定型事業を実施する必要があり、直ちに研修を実施することができない等、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(母子保健型事業)

第5条 母子保健型事業は、保健師、助産師、看護師およびソーシャルワーカー(以下「保健師等」という。)が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期に渡るまでの切れ目ない支援を行うことにより、母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保健師等は、妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に、地域における全ての妊産婦の状況を継続的に把握し、妊産婦の支援台帳を作成するとともに、教育、保育、保健施設および地域子育て支援拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努める。

(2) 前号の業務により把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とする対象者が利用できる母子保健サービス等を選定し情報提供を行うほか、必要に応じて関係機関の担当者に連絡するなど、積極的な関与を行う。

(3) 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する対象者に対し、支援の方法および対応方針について検討する会議を設け、関係機関と協力して支援プランを策定する。

(4) 支援を必要とする対象者を早期に把握し、包括的な支援が実施されるよう保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図る。

2 母子保健型事業の実施に当たっては、母子保健に関する専門知識を有する保健師等を1人以上配置するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 利用者支援事業の実施に当たり、教育、保育、保健その他の子育て支援事業を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、民生委員および児童委員、医療機関等との連携を密にし、利用者支援事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、第3条に規定する事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市利用者支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第125号
令和3年4月1日 告示第228号