○高島市子育て支援施設の設置および管理に関する条例
平成29年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 放課後や休日に児童が安心して生活できる居場所を確保するとともに、子育て家庭の支援を推進するため、高島市子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 支援施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市子育て支援施設「もりっこ」 | 高島市新旭町饗庭3106番地6 |
(事業)
第3条 支援施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 放課後児童健全育成に関する事業
(2) その他、児童の健全育成を図るための事業
(1) 土曜日 午前8時から午後7時まで
(2) 高島市立学校の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第11号)第3条に定める学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日および学年末休業日 午前7時45分から午後7時まで
(3) 前2号以外の日 午前10時から午後7時まで
2 支援施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の許可)
第5条 支援施設を使用しようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 支援施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 支援施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 支援施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他支援施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、支援施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 支援施設の使用料は無料とする。ただし、市長が特段の理由があると認めるときは、この限りでない。
(施設等の変更の禁止)
第7条 使用者は、支援施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が、使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 支援施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務等)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(高島市新旭里山交流館の設置および管理に関する条例の廃止)
2 高島市新旭里山交流館の設置および管理に関する条例(平成25年高島市条例第36号)は、廃止する。