○高島市下水道事業公印規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、高島市下水道事業の公印の種類、規格、管守等について必要な事項を定めるものとする。
(管守)
第3条 管守者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。
2 管守者は、公印を定置する場所で使用させなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 管守者は、公印に関する事務を処理させるため、所属職員のうちから公印取扱責任者を定めることができる。
(使用手続)
第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書を添えて管守者または公印取扱責任者(以下「管守者等」という。)に提示し、承認後に押印しなければならない。ただし、定例のものについては、この限りでない。
3 公印使用者は、公印を正規の勤務時間外に使用するときは、あらかじめ管守者の承認を得なければならない。
(公印の印影の印刷)
第5条 公印の押印を必要とする文書が大量にある場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、その印影(これを縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、直ちに破棄し、または印影部分を抹消するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に管理しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第6条 電子計算組織(電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影または当該印影を縮小したものもしくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を証明書等に出力することができる。
3 電子印影を使用する者は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
(新調、改刻、廃止等)
第7条 公印の新調、改刻および廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、管守者が行うものとする。
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。
3 管守者は、第1項の規定により公印を廃止したときは、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。
4 管守者は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適切な方法で廃棄処分に付さなければならない。
(公印台帳)
第8条 管守者は、公印台帳(様式第4号)を備え、全ての公印を登録し、公印の新調等および廃棄について、異動事項を記載しておかなければならない。
(事故報告)
第9条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに管理者(下水道事業の権限を行う市長をいう。)に報告しなければならない。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 用途 | 管守者 | |
滋賀県高島市長之印下水道事業専用 | 1 | 隷書 | 方 | 18 | 1 | 市長名をもってする文書 | 上下水道課長 |
高島市下水道事業企業出納員之印 | 2 | 隷書 | 方 | 18 | 1 | 企業出納員をもってする文書 | 上下水道課長 |
高島市下水道事業企業出納員領収 | 3 | 隷書 | 径 | 24 | 1 | 企業出納員をもってする領収 | 上下水道課長 |
高島市下水道事業現金取扱員領収 | 4 | 隷書 | 径 | 24 | 10 | 現金取扱員をもってする領収 | 上下水道課長 |
( )内には1~10の数字を挿入 |
別表第2(第2条関係)
ひな形
1 | 2 | 3 |
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 径24ミリメートル |
4 | ||
径24ミリメートル |
( )内には1から10までの数字を挿入