○高島市下水道事業企業職員の旅費に関する規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市下水道事業企業職員等(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員等の旅費支給については、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

高島市下水道事業企業職員の旅費に関する規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第3号