○高島市下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市下水道事業企業職員等(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員等の旅費支給については、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の規定を準用する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○高島市下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市下水道事業企業職員等(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員等の旅費支給については、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の規定を準用する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。