○高島市下水道事業企業職員の給与に関する規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市下水道事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年高島市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 企業職員の給料表は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第3条に規定する行政職給料表とする。
(給与の支給等)
第3条 企業職員に対する給与の支給の方法、初任給、昇格、昇給の基準およびその他の事項については、一般職の職員の例による。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。