○高島市下水道事業管理運営規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市下水道事業の設置等に関する条例(平成28年高島市条例第48号)第4条第2項に規定する都市建設部の組織、事務分掌および職制について必要な事項を定め、もって下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(課の設置)

第2条 下水道事業の業務遂行のため、都市建設部に上下水道課を置く。

(分掌事務)

第3条 上下水道課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 下水道事業の企画および総合調整に関すること。

(2) 下水道事業の業務状況の公表に関すること。

(3) 下水道事業の経営に関すること。

(4) 下水道事業に係る資産の管理に関すること。

(5) 下水道事業に係る借入金に関すること。

(6) 下水道事業の計画および認可に関すること。

(7) 下水道施設の改築および更新に関すること。

(8) 下水道施設の維持管理に関すること。

(9) 下水道の危機管理に関すること。

(10) 下水道使用料等の決定および徴収に関すること。

(11) 下水道事業に係る受益者負担金および受益者分担金の決定および徴収に関すること。

(12) 上下水道事業審議会に関すること。

(13) 開発に伴う下水道整備の指導に関すること。

(14) 各種調査および統計に関すること。

(15) 下水道施設の長寿命化計画の策定に関すること。

(16) 下水道の水洗化の普及および促進に関すること。

(17) 下水道の宅内排水設備に関すること。

(18) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(19) 下水道の使用開始の手続に関すること。

(20) 流域下水道との連絡調整に関すること。

(職の設置)

第4条 次の表の左欄に掲げる職を下水道事業に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主監

上司の命を受け、課長と連携して課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する特定の事務を処理する。

参事

上司の命を受け、所属の事務のうち、管理者が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

高島市下水道事業管理運営規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第1号