○高島市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年7月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の指導監査(以下「指導監査」という。)に関し統一的かつ効果的な指導監査を行うため必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 指導監査は、社会福祉法に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)について適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るため、法人の運営状況を確認するとともに、社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知。(以下「指導監査実施要綱」という。)による指導監査事項のほか、前回の指導監査の状況を勘案し実施するものとする。

(実施機関)

第3条 指導監査は、健康福祉部社会福祉課の職員および別表に掲げる法人を所管する関係課の職員でチームを編成し、実施するものとする。

(指導監査の対象)

第4条 指導監査の対象は、主たる事務所が市の区域内にある法人であって、その行う事業が市の区域を超えないものとする。

(指導監査の種類)

第5条 指導監査は、一般監査および特別監査とし、実地において行う。

(指導監査の実施時期等)

第6条 一般監査の実施時期、対象となる法人および指導監査の方針は、毎年度当初に指導監査の実施に関する計画を策定し、定めるものとする。

2 一般監査の周期は、指導監査実施要綱に基づき決定するものとする。

3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象とし、随時実施する。

4 指導監査は、指導監査実施要綱別紙の指導監査ガイドラインに基づき実施する。ただし、特別監査においては、必要に応じて詳細な確認をするものとする。

5 一般監査の実施に当たっては、原則として監査期日の1か月前までに日時、場所、担当職員名等を監査対象の法人の代表者に通知するものとする。

6 法人の運営状況を把握するため、別に定める監査資料の提出を原則として監査期日の10日前までに求めるものとする。

7 指導監査の担当職員(以下「担当職員」という。)は、前号の監査資料に基づき、法人の運営等について関係者から事情を聴取するほか、必要に応じ関係施設、設備、帳簿書類等を実地で確認するものとする。

8 指導監査は、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。また法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自律的な運営を促すものとする。

9 担当職員は、指導監査終了後、法人の代表者および関係職員に対し、講評を行うものとする。

(実施後の措置)

第7条 指導監査を実施した担当職員は、別に定める様式により、遅滞なくその結果を市長に報告し、併せて関係課へ合議するものとする。

2 市長は、指導監査の結果、法令または通知等の違反が認められる場合は、法人に対し文書により指導するとともに、改善措置の具体的な内容について期限を定めて報告を求めるものとする。

3 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

別表(第3条関係)

健康福祉部障がい福祉課

健康福祉部高齢者支援局介護保険課

子ども未来部幼児保育課

高島市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年7月1日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成29年7月1日 告示第115号
令和5年4月1日 告示第121号