○高島市空家等対策庁内連携会議設置要綱

平成29年6月15日

告示第99号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)および高島市空家等対策計画に基づき、空家等対策の円滑な推進を図るため高島市空家等対策庁内連携会議(以下「庁内連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内連携会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 空家等に関する課題および情報の共有に関すること。

(2) 空家等の適正管理および活用の推進に関すること。

(3) 空家等対策協議会における協議項目の検討に関すること。

(4) 特定空家等の認定に係る実地等調査に関すること。

(5) その他空家等に関する必要な措置に関すること。

(組織)

第3条 庁内連携会議は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 座長は、必要に応じ、前項に掲げる者以外の者を委員に加えることができる。

3 座長は、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 庁内連携会議の会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要に応じ、庁内連携会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(空家等対策プロジェクトチーム)

第5条 庁内連携会議に、空家等対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を行う。

(1) 特定空家等の認定に係る実地等調査に関すること。

(2) その他庁内連携会議が必要と認める事項

3 プロジェクトチームは、次に掲げる者で構成する。

(1) 市民協働課長が指名する者

(2) 環境政策課長が指名する者

(3) 都市政策課長が指名する者

(4) その他市長が必要と認める者

4 座長は、必要に応じ、前項に掲げる者以外の者をプロジェクトチームに加えることができる。

(庶務)

第6条 庁内連携会議の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、庁内連携会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表(第3条関係)

座長

市民生活部長

副座長

市民生活部市民協働課長

委員

政策部危機管理局防災課長

総務部税務課長

市民生活部市民課長

マキノ支所長

今津支所長

朽木支所長

新旭振興室長

安曇川支所長

高島支所長

環境部環境政策課長

健康福祉部社会福祉課長

農林水産部農村整備課長

商工観光部商工振興課長

都市整備部土木課長

都市整備部都市政策課長

都市整備部上下水道課長

消防本部予防課長

教育委員会事務局教育指導部学校教育課長

教育委員会事務局教育総務部文化財課長

高島市空家等対策庁内連携会議設置要綱

平成29年6月15日 告示第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成29年6月15日 告示第99号
平成30年3月7日 告示第22号
平成31年4月1日 告示第88号