○サステイナブル高島ネットワーク会議設置要綱

平成28年8月1日

告示第179号

(趣旨)

第1条 高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に当たり、広く関係者の意見を反映し、効率的・効果的な推進を図るため、サステイナブル高島ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合戦略に基づく施策の推進および効果の検証に関する事項

(2) 総合戦略の変更に関する事項

(3) 前条に掲げる目的を達成するため、前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、住民組織、行政機関、大学、産業界、金融機関、労働団体、報道機関等に所属する者で、30人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、前項に掲げる者のうちから市長が参画を依頼し、同意が確認できた者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、参画の同意が確認できた日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期中であっても、市長に退会意思を書面で提出することにより、退会することができる。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、市長が招集し、会議の進行は事務局が行う。

2 ネットワーク会議は、協議内容に応じて一部の委員をもって開催することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴取することができる。

(評価委員会)

第6条 総合戦略の事業効果の検証および評価を行うため、ネットワーク会議内に評価委員会を置く。

2 評価委員会への参加は、評価対象事業に関係のない委員のうちから、市長が依頼する。

(事務局)

第7条 ネットワーク会議の事務局は、政策部総合戦略課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

サステイナブル高島ネットワーク会議設置要綱

平成28年8月1日 告示第179号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年8月1日 告示第179号