○高島市生活支援体制整備協議体設置要綱

平成28年6月1日

告示第178号

(設置)

第1条 高齢者の生活支援サービスおよび介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携および協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の共有および連携の強化の場として、高島市生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域資源および地域ニーズの把握に関すること。

(2) 地域資源の特定および開発に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 目指す地域の姿、方針の共有および意識の統一に関すること。

(5) 地域の支援ニーズおよび取組の整合に関すること。

(6) 高島市生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(7) 前各号のほか、生活支援体制の充実に関すること。

(構成)

第3条 協議体は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 高島市生活支援コーディネーター

(2) 社会福祉法人高島市社会福祉協議会の職員

(3) 公益社団法人高島市シルバー人材センターの職員

(4) 高島市民生委員児童委員協議会連合会の推薦を受けた者

(5) 高島市介護サービス事業者連絡協議会の推薦を受けた者

(6) 湖西介護支援専門員連絡協議会の推薦を受けた者

(7) 生活支援サービスまたは介護予防サービス関連企業の職員

(8) 前各号のほか、市長が必要と認める者

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第5条 協議体の事務局(以下「事務局」という。)は、健康福祉部地域包括支援課に置く。

(会議)

第6条 協議体の会議は、事務局が招集する。

2 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 事務局は、必要があると認めるときは、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議体の庶務は、事務局において処理する。

(秘密保持)

第8条 協議体の委員および会議に出席を求められたものは、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関す必要な事項は、事務局が協議体に諮って定める。

高島市生活支援体制整備協議体設置要綱

平成28年6月1日 告示第178号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成28年6月1日 告示第178号