○高島市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱
平成28年8月1日
告示第176号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、本市において関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、高島市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の事務)
第2条 協議会は、前条に規定する目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障がい者からの相談および当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、国および地方公共団体の機関であって、別表に掲げる医療、介護、教育その他の障がい者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものによって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、協議会に次の各号に掲げる者を構成員として加えることができる。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
(2) 学識経験者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は、構成員の互選により選出する。
2 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(秘密の保持)
第6条 協議会の事務に従事する者または協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において行う。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って定める。
別表(第3条関係)
協議会構成員
高島市民生委員児童委員協議会連合会の代表 |
高島市社会福祉協議会の代表 |
高島市人権擁護委員 |
高島市身体障害者更生会の代表 |
高島市手をつなぐ育成会の代表 |
NPO法人近江湖西会の代表 |
高島市視覚障害者福祉協会の代表 |
高島警察署の代表 |
高島保健所の代表 |
高島市高齢者虐待防止ネットワーク会議の代表 |
高島市障がい者自立支援協議会権利擁護部会員 |
大津公共職業安定所高島出張所の代表 |
高島圏域の滋賀県地域相談支援員(地域アドボケーター) |
市職員 |