○高島市職員人事評価規程

平成28年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、高島市職員、議会事務局職員、教育委員会事務局職員、監査委員事務局職員、農業委員会事務局職員および高島市民病院事務部職員の執務について行う人事評価の基準および方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価および業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業務評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位および職種に応じて市長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げる職員の評価については、市長が別に定める。

(1) 部長級の職員

(2) 評価期間において勤務した日が3月に満たない職員

(3) 長期の派遣、研修、休職その他の事情により人事評価を行うことが困難と認められる職員

(4) 条件付採用期間中の職員

(評価者および調整者)

第4条 人事評価は、1次評価者、2次評価者、部下評価者および調整者が行うものとする。

2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者、部下評価者および調整者は別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、能力評価および業績評価によるものとする。

(評価期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から9月30日までおよび10月1日から翌年2月1日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(評価基準日)

第8条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、前条に規定する評価期間において、能力評価にあっては9月30日および2月1日とし、業績評価にあっては1月1日とする。ただし、評価基準日において勤務していない職員については、別に定める。

(人事評価における点数の付与等)

第9条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価および業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 評価区分は5段階とする。

(被評価者による重点目標の設定等)

第10条 被評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、当該年度の評価期間において自身が果たすべき役割について、重点目標を定めるものとする。

2 第1次評価者は、前項の規定により被評価者が定めた重点目標について、被評価者との面談により必要な指導および助言を行った上、当該重点目標を確定するものとする。

(自己申告)

第11条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力および挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施)

第12条 1次評価者は、被評価者について、1次評価者としての点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価および業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(評価結果の開示)

第13条 人事評価の結果は、被評価者に開示するものとし、開示する内容、様式は別に定める。

(職員の異動または併任への対応)

第14条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合または職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第15条 人事評価記録書は、第12条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事主管課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情の申出等)

第17条 被評価者は、第13条の規定に基づき開示された能力評価および業績評価の結果に関し、苦情相談の申出および苦情処理の申立て(以下「苦情の申出等」という。)を行うことができる。

2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとし、被評価者の申出に基づき、所属長が対応する。

3 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情のみを対象とし、評価結果に対する苦情申立書(様式第1号)により、人事主管課において受け付ける。

4 苦情処理の申立ては、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申立ては、能力評価および業績評価の結果が開示された日または第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 市長は、職員が苦情の申出等をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情の申出等に関わった職員は、当該苦情の申出等のあった事実および内容その他苦情の申出等に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

8 苦情の申出等の手続、対応その他取扱いの詳細については、別に定める。

(人事評価苦情処理委員会)

第18条 前条第3項に規定する苦情処理の申立てを適切に処理するため、高島市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長、総務部長、総務部次長および人事課長をもって充てる。

5 苦情を申し立てた被評価者(以下「苦情申立人」という。)の評価者が委員等となる場合にあっては、審査の客観性を確保するため、一部または全部の委員等について、委員長が別に指名する者に変更することができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

7 委員会は、苦情処理の申立てを受けたときは、苦情の内容について審議し、苦情申立人および評価者に対して必要な措置を決定し、苦情処理結果通知書(様式第2号)により苦情申立人および評価者に通知する。

8 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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高島市職員人事評価規程

平成28年4月1日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)