○高島市職員分限懲戒審査委員会規則

平成29年4月1日

規則第19号

(設置)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱し、または任命する。

(1) 弁護士

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務部長

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号から第4号までに規定する委員の任期は、それぞれ当該職にある期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己に関係のある事案については、会議に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(事情の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、本人(審査の対象となった職員をいう。以下同じ。)または関係者の出席を求め、事情を聴取し、または必要な資料等の提出を求めることができる。

2 委員会は、本人の申出があるときは、本人から事情を聴取しなければならない。

(任命権者の要請)

第6条 任命権者は、職員の分限処分または懲戒処分について、委員会に意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

高島市職員分限懲戒審査委員会規則

平成29年4月1日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)