○高島市職員分限懲戒審査委員会規則
平成29年4月1日
規則第19号
(設置)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱し、または任命する。
(1) 弁護士
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 総務部長
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己に関係のある事案については、会議に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(事情の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、本人(審査の対象となった職員をいう。以下同じ。)または関係者の出席を求め、事情を聴取し、または必要な資料等の提出を求めることができる。
2 委員会は、本人の申出があるときは、本人から事情を聴取しなければならない。
(任命権者の要請)
第6条 任命権者は、職員の分限処分または懲戒処分について、委員会に意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。