○高島市教育委員会教育長職務代理者の事務委任に関する規程

平成29年3月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則(平成17年高島市教育委員会規則第6号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育総務部長および教育指導部長に事務を委任することができる。

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

高島市教育委員会教育長職務代理者の事務委任に関する規程

平成29年3月21日 教育委員会訓令第2号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会訓令第2号