○高島市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月16日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市農業委員会に関する条例(平成28年高島市条例第44号)第4条第2項の規定に基づき、高島市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦および募集)

第2条 法第19条第1項に規定する推進委員の候補者の推薦(以下「推薦」という。)および推進委員になろうとする者の募集(以下「公募」という。)の方法は次に掲げるとおりとする。

(1) 市内全域からの個人推薦

(2) 法人または団体からの推薦

(3) 一般募集

2 推進委員の担当する区域および定員は、別表のとおりとする。

(推薦および応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者および公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 高島市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員に限る)

(4) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者

(推薦および公募の周知)

第4条 推薦および公募に当たっては、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。

(1) 高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(2) 高島市広報への掲載

(3) 高島市ホームページ

(4) 前3号に掲げるもののほか、高島市農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認める方法

(推薦手続き等)

第5条 推薦は、農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)または農地利用最適化推進委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)をもって行うものとする。

2 推薦をする者(以下「推薦者」という。)は、前項に規定する推薦書に次の事項を記載し、郵送または持参により高島市農業委員会に提出するものとする。

(1) 推薦する区域(第2条で定めた区域の別)

(2) 推薦者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、職業、年齢および性別

(3) 推薦者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴および農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 同一の者について、高島市農業委員に推薦しているか否かの別

(7) その他会長が必要と認める事項

(応募手続き等)

第6条 公募の応募は、農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)をもって行うものとする。

2 公募に応募する者(以下「応募者」という。)は、前項に規定する申込書に次に掲げる事項を記載し、郵送または持参により高島市農業委員会に提出するものとする。

(1) 応募する区域

(2) 応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴および農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 応募者が高島市農業委員の募集に応募しているか否かの別

(5) その他会長が必要と認める事項

(募集状況等の公表)

第7条 公募の期間はおおむね1箇月間とし、市のホームページおよび掲示場に掲示する方法により、期間の中間および終了後遅延なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、第5条第2項および第6条第2項に掲げる事項(第5条第2項第2号および第4号ならびに第6条第2項第2号に規定する住所を除く。)、推薦を受けた者の数ならびに応募した者の数とする。

(農地利用最適化推進委員候補者選考委員会)

第8条 会長は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第3項の規定に基づき、任命の過程の公正性および透明性を確保するため、高島市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織、運営等については、会長が別に定める。

(候補者の選考)

第9条 会長は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者および第6条の規定に基づき応募した者について、選考委員会に推進委員の候補者の評価および選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、前項の求めに応じ、その合議によって推進委員の候補者を評価し、および選考し、会長に報告するものとする。

(委嘱)

第10条 会長は、前条第2項の規定による報告を受けて推進委員の候補者を決定し、高島市農業委員会の採決を得て推進委員を委嘱する。

2 会長は、前項の規定による委嘱の結果について、推薦者および応募者に通知するものとする。

(補充)

第11条 解職、失職および辞任により推進委員に欠員が生じたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は会長が別に定める。

この規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

区域の詳細

募集人数

第1区

高島市マキノ町西浜、高木浜一丁目、高木浜二丁目、海津、野口、在原、山中、下、浦、小荒路、石庭、牧野、白谷、上開田、下開田、寺久保、蛭口、辻、森西、沢、知内、中庄、大沼および新保の区域

5人

第2区

高島市今津町上弘部、藺生、梅原、下弘部、岸脇、南生見、北生見、今津、桜町一丁目、桜町二丁目、舟橋一丁目、舟橋二丁目、大供、大供大門一丁目、大供大門二丁目、弘川、住吉一丁目、住吉二丁目、中沼一丁目、中沼二丁目、名小路一丁目、名小路二丁目、松陽台一丁目、松陽台二丁目、深清水、日置前、酒波、福岡、浜分、南新保、桂、北仰、角川、椋川、保坂、追分、途中谷、天増川、杉山および狭山の区域

6人

第3区

高島市朽木麻生、地子原、雲洞谷、能家、小入谷、生杉、中牧、古屋、桑原、平良、小川、村井、宮前坊、大野、古川、岩瀬、市場、野尻、柏、荒川および栃生の区域

高島市安曇川町上古賀、下古賀、長尾、中野、南古賀、田中、三尾里、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、西万木、末広一丁目、末広二丁目、末広三丁目、末広四丁目、五番領、常磐木、青柳、上小川、下小川、横江、北船木、南船木、川島、四津川および横江浜の区域

8人

第4区

高島市鴨、宮野、野田、武曽横山、拝戸、鴨川平、高島、鹿ケ瀬、黒谷、畑、音羽、永田、勝野、城山台および鵜川の区域

5人

第5区

高島市新旭町新庄、新庄一丁目、新庄二丁目、安井川、安井川一丁目、安井川二丁目、北畑、北畑一丁目、北畑二丁目、北畑三丁目、太田、饗庭、熊野本、熊野本一丁目、熊野本二丁目、藁園、旭、旭一丁目、旭二丁目、針江および深溝の区域

6人

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高島市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月16日 農業委員会規則第1号

(平成29年1月16日施行)