○高島市病院事業企業職員の級別標準職務表の改正に伴う経過措置に関する規程

平成29年3月21日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年高島市条例第36号。以下「改正条例」という。)第2条の規定による級別標準職務表の改正に伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「施行日」とは改正条例第2条の施行日をいう。

(経過措置)

第3条 次条に規定する対象者は、施行日以降においても、引き続き従前の職務の級にとどまらせることができる。

(対象者)

第4条 この規程で規定する経過措置の対象者は、施行日の前日において、次の表に掲げる職務に従事する者とする。

職務の級

標準職務

4級

(1) 特に困難な業務を行う主任看護師

(2) 高度な知識または経験に基づき特に困難な業務を行う看護師、助産師または保健師の職務

5級

(1) 困難な業務を行う主任の職務

(2) 困難な業務を行う看護師長または室長の職務

6級

困難な業務を行う薬局長、技師長または室長の職務

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

高島市病院事業企業職員の級別標準職務表の改正に伴う経過措置に関する規程

平成29年3月21日 病院事業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成29年3月21日 病院事業管理規程第3号