○高島市病院事業朽木診療所医師住宅管理規程

平成28年8月1日

病院事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この訓令は、高島市民病院朽木診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「医師住宅」とは、能率的な職務の遂行のため高島市民病院朽木診療所の医師(以下「医師」という。)およびその家族の居住の用に供するため設置する施設(付帯施設、設備、備品等を含む。)をいう。

(入居資格)

第3条 医師住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医師およびその同居する2親等内の親族(医師との婚姻の予定者を含む。)または被扶養者(医師の所属する共済組合または健康保険法に基づく保険者により認定された者に限る。)

(2) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者

(入居手続および決定)

第4条 医師住宅に入居する希望者(以下「申込者」という。)は、医師住宅入居申込書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の申込書を受理したときは、内容を審査して入居の可否を決定するものとし、入居を決定したときは、申込者に対して医師住宅入居承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(賃借料)

第5条 医師住宅の賃借料は、月額5,000円とし、毎月月末までに当該月分を納付しなければならない。

2 入居者が月の途中において入居または退居(医師以外の者が退居する場合を除く。)する場合は、日割り計算により賃借料を算出するものとする。

(入居者の義務)

第6条 入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 医師住宅について、細心の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(2) 医師住宅の全部または一部を他に貸し付け、またはその入居者の権利を他人に譲渡してはならない。

(3) 次条に定める管理者の許可なく医師住宅の模様替え、または増改築を行ってはならない。

(4) 医師住宅を入居以外の目的に使用してはならない。

(5) 医師住宅を滅失し、または損傷した場合において、管理者がその滅失または損傷が入居者の故意または過失により生じたものであると認めたときは、これを原形に復さなければならない。

(模様替えまたは増改築の承認等)

第7条 やむを得ない事情により医師住宅の模様替えまたは増改築をしようとする場合は、承認申請書を管理者に提出し、承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、これを承認するとともに申請者に対し、承認書を交付する。

3 入居者は、前項により模様替えまたは増改築を行った医師住宅を退居する場合は、その模様替えまたは増改築を行った部分を原形に復さなければならない。

(維持費の負担区分)

第8条 医師住宅の修繕に要する費用および災害保険にかかる費用は、病院の負担とする。ただし、第6条第5号および前条第3項の規定による場合はこの限りではない。

2 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガスおよび上下水道の使用料

(2) 汚物および塵芥の処理に要する経費

(3) 電話の施設設置負担金および通話料

(4) 病院において負担することが相当と認められるもの以外の医師住宅の軽微な修繕に要する費用

(5) その他管理者が別に定める経常的な経費

(退居)

第9条 入居者が、医師住宅を退居するときは、医師住宅退居届(様式第3号)を管理者に提出し、医師住宅を正常な状態で返還しなければならない。

(退居の措置)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に医師住宅を退居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者の承認を得て、期間の猶予を受けることができる。

(1) 医師が死亡したとき。

(2) 第3条に定める入所資格を喪失したとき。

(3) 第6条に定める入居者の義務等に違反したとき。

(4) 医師住宅を廃止する必要が生じたとき。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、医師住宅の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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高島市病院事業朽木診療所医師住宅管理規程

平成28年8月1日 病院事業管理規程第7号

(平成29年4月1日施行)