○高島市教育委員会交際費の支出基準および公開に関する要綱

平成29年1月27日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育長が、市教育行政の円滑な遂行に資すると認められる場合に、交際上必要と認められる相手に対し支出する費用(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出および支出状況の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる支出区分に応じ、当該各号に定める内容により支出する。

(1) 祝金 市教育行政の振興に関わりのある団体および個人の慶事に係る支出

(2) 会費 市教育行政の振興に関わりのある団体および個人が開催する会合等への参加に係る支出

(3) 懇談 市教育行政の円滑な遂行上、必要とされる懇談、対外的な折衝に係る支出

(4) 贈答 市教育行政の円滑な遂行上、必要とされる関係者への贈答に係る支出

(5) その他 上記の分類に属さないもので教育長が特に必要と認める支出

(支出基準)

第3条 前条に規定する支出区分に対応する支出金額の基準は、別に定める。

(公開する内容)

第4条 交際費の支出状況の公開(次条において「交際費の公開」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出先

(5) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、高島市情報公開条例(平成18年高島市条例第80号)第7条各号に掲げる情報については、公開しない。

(公開の時期と方法)

第5条 交際費の公開は、支出のあった月の翌月10日から、高島市ホームページに掲載するほか、教育総務部教育総務課において閲覧に供する。

2 前項に規定する公開の期間は、当該交際費を支出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、交際費の支出基準および公開に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

別表(第3条関係)

(支出金額の基準)

支出区分

対象者、対象項目等

支出金額

備考

1 祝金

市教育行政の振興に関わりのある団体および個人

式典、総会、行

10,000円以内

予め金額が提示されている場合は、当該金額

その他教育長が必要と認める行事等

適宜対応

2 会費

市教育行政の振興に関わりのある団体および個人

懇談会費

10,000円以内

予め金額が提示されている場合は、当該金額

3 懇談

市教育行政の振興に有益な団体および個人

食事代

5,000円以内/件


4 贈答

市教育行政の円滑な遂行上、必要とされる関係者

贈答品

5,000円程度/件


5 その他

市教育行政関係者

市教育行政運営上必要な交際に要する経費として教育長が特に認めるもの

適宜対応


高島市教育委員会交際費の支出基準および公開に関する要綱

平成29年1月27日 教育委員会告示第2号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年1月27日 教育委員会告示第2号