○高島市議会議会広報広聴委員会の運営等に関する規程

平成29年3月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市議会会議規則(平成17年高島市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、高島市議会議会広報広聴委員会(以下「広報広聴委員会」という。)の運営その他必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 広報広聴委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高島市議会だより(以下「市議会だより」という。)の発行に関すること。

(2) 議会報告会の開催に関すること。

(3) 前号各号に掲げるもののほか、議会活動の情報発信に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、各会派から1人および会派に属さない議員のうちから1人をもって構成する。

2 委員の任期は1年とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第4条 広報広聴委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、広報広聴委員会の会務を総理し、広報広聴委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(招集および会議)

第5条 広報広聴委員会は委員長が招集する。

2 委員長は、広報広聴委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

3 議長および副議長は、オブザーバーとして広報広聴委員会に出席し、意見を述べることができる。

(構成員以外の出席)

第6条 委員長が、協議のため、委員以外の議員ならびに市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員またはその委任もしくは嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(傍聴の取扱い)

第7条 広報広聴委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議の公開および非公開)

第8条 広報広聴委員会は、公開を原則とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(記録)

第9条 広報広聴委員会の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、5年間保存する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、広報広聴委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が広報広聴委員会に諮って定める。

制定文・付則 抄

 平成29年3月1日から適用する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合における第4条の適用については、同条中「教育委員会の教育長」とあるのは「教育委員会の委員長」とする。

(令和2年2月21日議会告示第1号)

この告示は、令和2年2月21日から施行する。

高島市議会議会広報広聴委員会の運営等に関する規程

平成29年3月1日 議会告示第1号

(令和2年2月21日施行)