○高島市介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱

平成29年2月1日

告示第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通所型サービス(従前相当)事業(第3条―第12条)

第3章 通所型サービスA(一体型)事業および通所型サービスA(単独型)事業(第13条―第16条)

第4章 通所型サービスC事業(第17条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、通所型サービス(従前相当)の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの。(以下「通所型サービス(従前相当)事業」という。))、緩和した基準によるサービスの事業(以下介護保険の通所介護サービスを提供している事業所が一体的に提供する場合は「通所型サービスA(一体型)事業」といい、基準緩和型サービスのみを提供する場合は「通所型サービスA(単独型)事業」という。)および短期集中予防サービス(以下「通所型サービスC」という。)の事業(以下「通所型サービスC事業」という。)の人員、設備および運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の一般原則)

第2条 通所型サービス(従前相当)事業、通所型サービスA(一体型)事業、通所型サービスA(単独型)事業および通所型サービスC事業(以下「通所型サービス事業等」という。)の事業を行う者(以下「通所型サービス事業者等」という。)は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 通所型サービス事業者等は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 通所型サービス(従前相当)事業

(基本方針)

第3条 通所型サービス(従前相当)事業は、既に通所介護を利用し通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合および集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、通所介護と同様のサービスの提供および生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

(事業内容等)

第4条 通所型サービス(従前相当)事業の内容、対象者、事業費単価等は、別表第1および別表第2に定めるものとする。

(人員および設備)

第5条 通所型サービス(従前相当)事業の人員基準および設備基準は、別表第3に定めるものとする。

(個別計画の作成)

第6条 通所型サービス(従前相当)事業者等は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(運営規程等の説明および同意)

第7条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対して、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第8条 通所型サービス(従前相当)事業者は、正当な理由なく通所型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第9条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス(従前相当)事業者は、当該事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第10条 通所型サービス(従前相当)事業を行う事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 通所型サービス(従前相当)事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービス担当者会議(介護支援専門員が利用者の介護予防ケアプランの内容等に関して、必要に応じて開催する会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第11条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに市長、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス(従前相当)事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償しなければならない。

(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)

第12条 通所型サービス(従前相当)事業者は、当該通所型サービス(従前相当)の事業を廃止し、または休止をしようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、または休止しようとする年月日

(2) 廃止し、または休止しようとする理由

(3) 現に通所介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 通所型サービス(従前相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止または休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所介護相当サービスを受けていた者で、当該事業の廃止または休止の日の以後においても引き続き当該通所型サービス(従前相当)の提供を希望するものに対し、必要な通所型サービス(従前相当)等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス(従前相当)事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜を提供しなければならない。

第3章 通所型サービスA(一体型)事業および通所型サービスA(単独型)事業

(基本方針)

第13条 通所型サービスA事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

(事業内容等)

第14条 通所型サービスA(一体型)事業および通所型サービスA(単独型)事業の内容、対象者、事業費単価等は、別表第1および別表第2に定めるものとする。

(人員および設備)

第15条 通所型サービスA(一体型)事業および通所型サービスA(単独型)事業の人員基準および設備基準は、別表第3に定めるものとする。

(準用)

第16条 第7条から第13条までの規定は、通所型サービスA(一体型)事業および通所型サービスA(単独型)事業について準用する。

第4章 通所型サービスC事業

(基本方針)

第17条 通所型サービスC事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な場合、健康管理の維持および改善が必要な場合、閉じこもりに対する支援が必要な場合、日常生活動作および手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障がある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、日常生活動作および手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施するものでなければならない。

(事業内容等)

第18条 通所型サービスC事業の内容、対象者、事業費単価等は、別表第1および別表第2に定めるものとする。

(人員および設備)

第19条 通所型サービスC事業の人員基準および設備基準は、別表第3に定めるものとする。

(事業の実施)

第20条 通所型サービスC事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施するものとする。

(利用の申請)

第21条 通所型サービスC事業を利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービスC)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第22条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定するとともに、その結果を介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービスC)事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第23条 利用者は、通所型サービスC事業の利用に必要な原材料費の実費に相当する額を負担しなければならない。

(準用)

第24条 第6条から第12条までの規定は、通所型サービスCの事業について準用する。

第5章 雑則

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成28年度の事業から適用する。

別表第1(第4条、第14条、第18条関係)

事業名

事業内容

対象者

事業費単価

(1単位=10円)

加算・減算

通所型サービス(従前相当)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業相当の基準によるもので、通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行うこと。(通所介護と同様のサービスを行う)

要支援1

(各類型の振分けはケアマネジメントで判断)

月4回まで

380単位/回

月5回以上

1,655単位/月

54単位/日

予防通所介護に係る加算・減算と同等(別表第2のとおり)

要支援2

月8回まで

391単位/回

月9回以上

3,393単位/月

112単位/日

通所型サービスA(一体型)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付または通所型サービス(従前相当)を一体的に提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクレーション等を行う

要支援1、2

基本チェックリストによる事業対象者

(各類型の振分けはケアマネジメントで判断)

266単位/回

要支援1

基本チェックリストによる事業対象者

週1回まで

要支援2

週2回まで

・サービス提供体制強化加算

・中山間地域等サービス提供加算

・利用定員超過減算

・看護・介護職員欠員減算

上記については、予防通所介護に係る加算・減算と同様。(別表第2のとおり)

通所型サービスA(単独型)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準を単独で提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクレーション等を行う

要支援1、2

基本チェックリストによる事業対象者

(各類型の振分けはケアマネジメントで判断)

266単位/回

要支援1

基本チェックリストによる事業対象者

週1回まで

要支援2

週2回まで

(別表第2のとおり)

通所型サービスC

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上や栄養改善等の要素を組み合わせた複合型の短期(3~6か月)集中プログラムを提供する

要支援1、2

基本チェックリストによる事業対象者

(利用者1人に対し、1回限りの提供とする。)

ケアマネジメントに基づき実施

452単位/回

(指定事業所の実施による場合のみ)

適用なし

別表第2(第4条、第14条、第18条関係)

加算等

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

通所型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の5%加算

1日につき

所定単位数の5%加算

1回につき

所定単位数の5%加算

通所型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の5%加算

若年性認知症利用者受入加算

通所型サービス(従前相当)

240単位加算/月

通所型サービスA(一体型)

168単位加算/月

生活機能向上グループ活動加算

通所型サービス(従前相当)

100単位加算/月

生活機能向上活動加算

通所型サービスA(一体型)および通所型サービスA(単独型)

70単位/月

(ただし、当該月の通所回数の半分以上を満たすこと)

運動器機能向上加算

通所型サービス(従前相当)

225単位加算/月

通所型サービスA(一体型)および通所型サービスA(単独型)

158単位/月

(ただし、当該月の通所回数の半分以上を満たすこと)

栄養改善加算

通所型サービス(従前相当)

150単位加算/月

口腔機能向上加算

通所型サービス(従前相当)

150単位加算/月

選択的サービス複数実施加算

通所型サービス(従前相当)

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動器機能向上および栄養改善

480単位加算/月

運動器機能向上および口腔機能向上

480単位加算/月

栄養改善および口腔機能向上

480単位加算/月

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善および口腔機能向上

700単位加算/月

事業所評価加算

通所型サービス(従前相当)

120単位加算/月

サービス提供体制強化加算

通所型サービス(従前相当)および通所型サービスA(一体型)

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

要支援1

基本チェックリストによる事業対象者

72単位加算/月

要支援2

144単位加算/月

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

要支援1

基本チェックリストによる事業対象者

48単位加算/月

要支援2

96単位加算/月

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

要支援1

基本チェックリストによる事業対象者

24単位加算/月

要支援2

48単位加算/月

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

通所型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の59/1000加算

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき

所定単位数の43/1000加算

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき

所定単位数の23/1000加算

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅰ)

通所型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の59/1000加算

(2) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅱ)

1回につき

所定単位数の43/1000加算

(3) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅲ)

1回につき

所定単位数の23/1000加算

(4) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅳ)

1回につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅴ)

1回につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(中山間地域等提供加算分)

通所型サービスA(一体型)

1回につき

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(中山間地域等提供加算分)

1回につき

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の43/1000加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

通所型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の12/1000加算

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき

所定単位数の10/1000加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(若年性認知症利用者受入加算分)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

若年性認知症利用者受入加算の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(若年性認知症利用者受入加算分)

1月につき

若年性認知症利用者受入加算の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(若年性認知症利用者受入加算分)

1月につき

若年性認知症利用者受入加算の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(若年性認知症利用者受入加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(若年性認知症利用者受入加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(生活機能向上活動加算分)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

生活機能向上活動加算の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(生活機能向上活動加算分)

1月につき

生活機能向上活動加算の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(生活機能向上活動加算分)

1月につき

生活機能向上活動加算の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(生活機能向上活動加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(生活機能向上活動加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(運動器機能向上加算分)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

運動器機能向上加算の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(運動器機能向上加算分)

1月につき

運動器機能向上加算の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(運動器機能向上加算分)

1月につき

運動器機能向上加算の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(運動器機能向上加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(運動器機能向上加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ11の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ11の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ11の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ12の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ12の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ12の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ21の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ21の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ21の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ22の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ22の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ22の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ1の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ1の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ1の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ2の59/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ2の43/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ2の23/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算相当(Ⅰ)

通所型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の12/1000加算

(2) 介護職員等特定処遇改善加算相当(Ⅱ)

1回につき

所定単位数の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(中山間地域等提供加算分)

通所型サービスA(一体型)

1回につき

中山間地域等提供加算の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(中山間地域等提供加算分)

1回につき

中山間地域等提供加算の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(若年性認知症利用者受入加算分)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

若年性認知症利用者受入加算の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(若年性認知症利用者受入加算分)

1月につき

若年性認知症利用者受入加算の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(生活機能向上活動加算分)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

生活機能向上活動加算の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(生活機能向上活動加算分)

1月につき

生活機能向上活動加算の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(運動器機能向上加算分)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

運動器機能向上加算の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(運動器機能向上加算分)

1月につき

運動器機能向上加算の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ11の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ11)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ11の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ12の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ12)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ12の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ21の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ21)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ21の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ22の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅰ22)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅰ22の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ1の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅱ1)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ1の10/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

通所型サービスA(一体型)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ2の12/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(サービス提供体制加算Ⅱ2)

1月につき

サービス提供体制加算Ⅱ2の10/1000加算

減算等

事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合

通所型サービス(従前相当)

要支援1

376単位減算

要支援2

752単位減算

通所型サービスA(一体型)および通所型サービスA(単独型)

要支援1、2

基本チェックリストによる事業対象者

86単位減算

定員超過の場合

所定単位数の70%

看護・介護職員が欠員の場合

所定単位数の70%

別表第3(第5条・第15条・第19条関係)

事業名

人員基準

設備基準

管理者

生活相談員等

看護職員

介護職員

機能訓練指導員

通所型サービス(従前相当)

常勤・専従1以上

(他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

専従1以上*

専従1以上(1以上は常勤)

○~15人:専従1以上

○15人~:利用者1人につき 専従0.2以上

1以上

①食堂・機能訓練室

②静養室・相談室・事務室

③消火設備その他の非常災害に必要な設備

④必要なその他の設備・備品

3m2×利用定員以上

通所型サービスA(一体型)

「従前相当」と同様

「従前相当」と同様

(ただしA利用者には、国基準に抵触しない範囲で単独型の基準適用可)

「従前相当」と同様(ただし、A利用者には、健康運動指導士、健康運動実践指導者等についても適用可)

通所型サービスA(単独型)

専従1以上

○~15人:専従1以上

○15人~:利用者1人につき 専従0.1以上

通所型サービスC

常勤・専従1以上(他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

運動指導員(理学療法士、作業療法士、柔道整復師、健康運動指導士、健康運動実践指導者、介護予防主任運動指導員等)1以上、医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師等)1以上および運動補助員1以上(ただし、運動指導員、医療従事者については兼務可能)


*生活相談員または介護職員のうち1以上は常勤

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高島市介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備および運営に関する…

平成29年2月1日 告示第46号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年2月1日 告示第46号
平成29年4月1日 告示第205号
平成30年4月1日 告示第184号
令和元年10月1日 告示第91号