○高島市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱

平成29年2月1日

告示第45号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービス(従前相当)事業(第4条―第13条)

第3章 訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業(第14条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、訪問型サービス(従前相当)の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの。(以下「訪問型サービス(従前相当)事業」という。))および緩和した基準によるサービスの事業(以下介護保険の訪問介護サービスを提供している事業所が一体的に提供する場合は「訪問型サービスA(一体型)事業」といい、基準緩和サービスのみを提供する場合は「訪問型サービスA(単独型)事業」という。)の人員、設備および運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供責任者 介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)をいう。

(2) サービス担当者会議 介護支援専門員が利用者の介護予防ケアプランの内容等に関して、必要に応じて開催する会議をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問型サービス(従前相当)事業、訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業(以下「訪問型サービス事業等」という。)を行う者(以下「訪問型サービス事業者等」という。)は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者等は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問型サービス(従前相当)事業

(基本方針)

第4条 訪問型サービス(従前相当)事業は、既に訪問介護を利用し訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な場合およびその他の訪問介護が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、訪問介護員等による身体介護または生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

(事業内容等)

第5条 訪問型サービス(従前相当)事業の内容、対象者、事業費単価等は、別表第1および別表第2に定めるものとする。

(人員および設備)

第6条 訪問型サービス(従前相当)事業の人員基準および設備基準は、別表第3に定めるものとする。

(個別計画の作成)

第7条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえ、訪問型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(従前相当)個別計画を作成するものとする。

(運営規程等の説明および同意)

第8条 訪問型サービス(従前相当)事業を行う者(以下「訪問型サービス(従前相当)事業者」という。)は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対して、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第9条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第10条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、従事者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、事業所の設備および備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第11条 訪問型サービス(従前相当)事業を行う事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族からあらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに市長、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の事故の状況および事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償しなければならない。

(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)

第13条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の事業を廃止し、または休止をしようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止または休止しようとする年月日

(2) 廃止または休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止または休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者で、当該事業の廃止または休止の日の以後においても引き続き当該訪問型サービス(従前相当)の提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービス(従前相当)等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス(従前相当)事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜を提供しなければならない。

第3章 訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業

(基本方針)

第14条 訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

(事業内容等)

第15条 訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業の内容、対象者、事業費単価等は、別表第1および別表第2に定めるものとする。

(人員および設備)

第16条 訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業の人員基準および設備基準は、別表第3に定めるものとする。

(準用)

第17条 第7条から第13条までの規定は、訪問型サービスA(一体型)事業および訪問型サービスA(単独型)事業について準用する。

第4章 雑則

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成28年度の事業から適用する。

別表第1(第5条、第15条関係)

事業名

事業内容

対象者

事業費単価

(1単位=10円)

加算・減算

訪問型サービス(従前相当)

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業相当の基準によるもので、訪問介護員による身体介護・生活援助を行う(予防訪問介護と同様のサービスを行う)

要支援1、2

(各類型の振分けはケアマネジメントで判断)

週1回程度

月4回まで

267単位/回

月5回以上

1,172単位/月

39単位/日

予防訪問介護に係る加算・減算と同等(別表第2のとおり)

週2回程度

月8回まで

271単位/回

月9回以上

2,342単位/月

77単位/日

要支援2

週2回を超える程度

月12回まで

286単位/回

月13回以上

3,715単位/月

122単位/日

訪問型サービスA(一体型)

法第115条の45第1第1号イに規定する第1号訪問事業うち、緩和した基準によるサービスと介護給付または訪問型サービス(従前相当)を一体的に提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う

要支援1、2

(各類型の振分けはケアマネジメントで判断)

188単位/回

要支援1

週2回まで

要支援2

週3回まで

訪問型サービスA(単独型)

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業うち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う




・同一建物サービス提供減算

上記については、予防訪問介護に係る減算と同様

それ以外は適用なし

別表第2(第5条、第15条関係)

加算等

特別地域加算

訪問型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の15%加算

1日につき

所定単位数の15%加算

1回につき

所定単位数の15%加算

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の15%加算

中山間地域等における小規模事業所加算

訪問型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の10%加算

1日につき

所定単位数の10%加算

1回につき

所定単位数の10%加算

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の10%加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

訪問型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の5%加算

1日につき

所定単位数の5%加算

1回につき

所定単位数の5%加算

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の5%加算

初回加算

200単位加算/月

生活機能向上連携加算

100単位加算/月

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

訪問型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の137/1000加算

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき

所定単位数の100/1000加算

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき

所定単位数の55/1000加算

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

訪問型サービス(従前相当)

1月につき

所定単位数の63/1000加算

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき

所定単位数の42/1000加算

(1) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅰ)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

所定単位数の137/1000程度加算

(2) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅱ)

1回につき

所定単位数の100/1000程度加算

(3) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅲ)

1回につき

所定単位数の55/1000程度加算

(4) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅳ)

1回につき

(3)で算定した単位数の90%程度加算

(5) 介護職員処遇改善加算相当(Ⅴ)

1回につき

(3)で算定した単位数の80%程度加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(初回加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1月につき

初回加算単位数の137/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(初回加算分)

1月につき

初回加算単位数の100/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(初回加算分)

1月につき

初回加算単位数の55/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(初回加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(初回加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(生活機能向上連携加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1月につき

生活機能向上連携加算単位数の137/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(生活機能向上連携加算分)

1月につき

生活機能向上連携加算単位数の100/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(生活機能向上連携加算分)

1月につき

生活機能向上連携加算単位数の55/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(生活機能向上連携加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(生活機能向上連携加算分)

1月につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(特別地域加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

特別地域加算単位数の137/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(特別地域加算分)

1回につき

特別地域加算単位数の100/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(特別地域加算分)

1回につき

特別地域加算単位数の55/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(特別地域加算分)

1回につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(特別地域加算分)

1回につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(小規模事業所加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

小規模事業所加算単位数の137/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(小規模事業所加算分)

1回につき

小規模事業所加算単位数の100/1000加算

(3) 処遇改善加算(Ⅲ)(小規模事業所加算分)

1回につき

小規模事業所加算単位数の55/1000加算

(4) 処遇改善加算(Ⅳ)(小規模事業所加算分)

1回につき

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 処遇改善加算(Ⅴ)(小規模事業所加算分)

1回につき

(3)で算定した単位数の80%加算

(1) 処遇改善加算(Ⅰ)(中山間地域等提供加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

中山間地域等提供加算単位数の137/1000加算

(2) 処遇改善加算(Ⅱ)(中山間地域等提供加算分)

1回につき

中山間地域等提供加算単位数の100/1000加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算相当(Ⅰ)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

実施単位数の63/1000程度加算

(2) 介護職員等特定処遇改善加算相当(Ⅱ)

1回につき

実施単位数の42/1000程度加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(初回加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1月につき

初回加算単位数の63/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(初回加算分)

1月につき

初回加算単位数の42/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(生活機能向上連携加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1月につき

生活機能向上連携加算単位数の63/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(生活機能向上連携加算分)

1月につき

生活機能向上連携加算単位数の42/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(特別地域加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

特別地域加算単位数の63/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(特別地域加算分)

1回につき

特別地域加算単位数の42/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(小規模事業所加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

小規模事業所加算単位数の63/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(小規模事業所加算分)

1回につき

小規模事業所加算単位数の42/1000加算

(1) 特定処遇改善加算(Ⅰ)(中山間地域等提供加算分)

訪問型サービスA(一体型)

1回につき

中山間地域等提供加算単位数の63/1000加算

(2) 特定処遇改善加算(Ⅱ)(中山間地域等提供加算分)

1回につき

中山間地域等提供加算単位数の42/1000加算

減算等

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者として配置している場合

所定単位数の70%

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の90%

別表第3(第6条・第16条関係)

事業名

人員基準

設備基準

管理者

訪問介護員等

サービス提供責任者(訪問事業責任者)

訪問型サービス(従前相当)

常勤・専従1以上

(他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

常勤換算2.5以上

【介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】

常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上

【介護福祉士、実務者研修修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者】

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画

・事業の提供に必要な設備および備品の備え付け

訪問型サービスA(一体型)

常勤・専従1以上

(他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

「従前相当」と同様(ただし、A利用者には、国基準に抵触しない範囲で単独型の基準適用可)

○要介護者・従前相当利用者にサービス提供責任者が従事し、A利用者に訪問事業責任者が従事する。

○サービス提供責任者は、「介護給付」「従前相当」の基準の範囲内で、訪問事業責任者を兼務することができる。

訪問型サービスA(単独型)

専従1以上

(他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

常勤換算1以上必要数

【介護福祉士・介護職員初任者研修等修了者または一定の研修修了者】

従事者のうち1人以上必要数

【資格要件:訪問介護員等に同じ】

訪問型サービスB

従事者:必要数

・事業の運営に必要な広さを有する区画

・事業の提供に必要な設備および備品の備え付け

高島市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備および運営に関する…

平成29年2月1日 告示第45号

(令和元年10月1日施行)