○高島市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

平成29年4月1日

告示第41号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書ならびに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項および第2項の規定により、高島市下水道事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関および収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

区分

金融機関の名称および位置

総括出納取扱金融機関

株式会社 滋賀銀行

大津市浜町1番38号

出納取扱金融機関

株式会社 関西みらい銀行

大阪市中央区備後町二丁目2番1号

滋賀県信用組合

甲賀市水口町八光2番45号

レーク滋賀農業協同組合

草津市上笠四丁目3番17号

収納取扱金融機関

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700番地

京滋信用組合

京都市右京区西院三蔵町20番地の2

近畿産業信用組合

大阪市天王寺区筆ヶ崎町2番8号

株式会社 ゆうちょ銀行

東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

改正文(令和3年2月1日告示第16号)

令和3年3月8日から施行する。

改正文(令和3年2月2日告示第18号)

令和3年4月1日から施行する。

高島市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

平成29年4月1日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 告示第41号
平成31年4月1日 告示第87号
令和3年2月1日 告示第16号
令和3年2月2日 告示第18号