○高島市農業委員候補者選考委員会の組織および運営に関する要綱

平成29年1月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市農業委員の任命に関する規則(平成29年高島市規則第1号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、高島市農業委員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の組織および運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 規則第5条の規定に基づき高島市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)として推薦を受けた者および規則第6条の規定に基づき農業委員の公募に応募した者のうちから、市長の求めに応じて農業委員候補者を評価し、選考し、および報告すること。

(2) その他農業委員の選考に関し市長が必要と認めること。

2 選考委員会は、農業委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者および応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により選考を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織し、市長が任命する。

(1) 市の関係職員

(2) その他市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 選考委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 選考委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長が欠けたとき、または事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 会議は非公開とする。

(秘密保持)

第8条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、農林水産部農業政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市農業委員候補者選考委員会の組織および運営に関する要綱

平成29年1月20日 告示第8号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月20日 告示第8号
平成29年2月17日 告示第35号