○高島市農業委員の任命に関する規則
平成29年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市農業委員会に関する条例(平成28年高島市条例第44号)第4条第1項の規定に基づき、高島市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の任命の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦および募集)
第2条 法第9条第1項に規定する農業委員の候補者の推薦(以下「推薦」という。)および農業委員になろうとする者の募集(以下「公募」という。)の人数は、合計で19人とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人推薦
(2) 法人または団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦および応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者および公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適正に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 高島市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員に限る)
(4) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者
(推薦および公募の周知)
第4条 推薦および公募に当たっては、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2) 高島市広報への掲載
(3) 高島市ホームページ
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
2 推薦をする者(以下「推薦者」という。)は、前項に規定する推薦書に次の事項を記載し、郵送または持参により市長に提出するものとする。
(1) 推薦者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、職業、年齢および性別
(2) 推薦者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴および農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 同一の者について、高島市農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別
(7) その他市長が必要と認める事項
(応募手続き等)
第6条 公募の応募は、農業委員応募申込書(様式第3号)をもって行うものとする。
2 公募に応募する者(以下「応募者」という。)は、前項に規定する申込書に次に掲げる事項を記載し、郵送または持参により市長に提出するものとする。
(1) 応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴および農業経営の状況
(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募者が高島市農地利用最適化推進委員の募集に応募しているか否かの別
(5) その他市長が必要と認める事項
(募集状況等の公表)
第7条 公募の期間はおおむね1か月間とし、市のホームページおよび掲示場に掲示する方法により、期間の中間および終了後遅延なく公表するものとする。
(農業委員候補者選考委員会)
第8条 市長は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定に基づき、任命の過程の公正性および透明性を確保するため、高島市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織、運営等については、市長が別に定める。
2 選考委員会は、前項の求めに応じ、その合議によって農業委員の候補者を評価し、および選考し、市長に報告するものとする。
(任命)
第10条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けて農業委員の候補者を決定し、高島市議会の同意を得て農業委員を任命する。
2 市長は、前項の規定による任命の結果について、推薦者および応募者に通知するものとする。
(補充)
第11条 解職、失職および辞任により農業委員に欠員が生じたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。