○高島市子ども・子育て支援法附則第9条に規定する額を定める要綱

平成28年4月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法附則第9条第1項第1号ロにおける市町村が定める額)

第2条 法附則第9条第1項第1号ロにおける市町村が定める額は、同号ロの当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号イ(2)における市町村が定める額)

第3条 法附則第9条第1項第2号イ(2)における市町村が定める額は、同号イ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号ロ(2)における市町村が定める額)

第4条 法附則第9条第1項第2号ロ(2)における市町村が定める額は、同号ロ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号イ(2)における市町村が定める額)

第5条 法附則第9条第1項第3号イ(2)における市町村が定める額は、同号イ(2)の当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号ロ(2)における市町村が定める額)

第6条 法附則第9条第1項第3号ロ(2)における市町村が定める額は、同号ロ(2)の当該特例保育を行う施設または事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

高島市子ども・子育て支援法附則第9条に規定する額を定める要綱

平成28年4月1日 告示第167号

(平成28年4月1日施行)