○高島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第159号
(目的)
第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親および児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図るため、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(以下「本事業」という。)を実施し、給付金を支給することにより、ひとり親家庭の親および児童の学び直しを支援することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 本事業の給付金の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものをいう。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。
(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。
(支給対象者)
第3条 本事業の給付の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)およびひとり親家庭の児童(同条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)で、次の各号に定める要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定または高卒認定試験の合格者その他既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能および資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に本事業に基づく給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第4条 本事業の対象講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象とはしない。
(1) 通信制の場合
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金および受講修了時給付金の合計が12万5,000円を超える場合の支給額は12万5,000円から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
ウ 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金および受講修了時給付金の支給額を差し引いた額とする。
(2) 通学または通学および通信制併用の場合
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金および受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合の支給額は25万円から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
ウ 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金の合計が30万円を超える場合は、30万円から受講開始時給付金および受講修了時給付金の支給額を差し引いた額とする。
(事前相談の実施)
第6条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親または児童からの相談に応じるとともに、受給要件について事前に確認するものとする。
2 市長は、前項に規定する事前相談において、対象講座を受講する者がひとり親家庭の親である場合にあっては希望職種、職業生活の展望等を徴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を、児童である場合にあっては就学、資格取得、就職の展望等を徴取するとともに、就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分確認するものとする。
(対象講座の指定申請)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなればならない。
2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、受理した日から30日以内に、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
4 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、市長は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(受講開始時給付金の支給申請)
第8条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、対象講座を開始した後に、市長に対してひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
2 市長は、支給申請書の提出があったときは、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するものとする。
4 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
5 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、市長は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 受講対象講座指定通知書
(5) 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書
6 支給決定通知書を受けた申請者は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第5号。以下「給付金請求書」という。)により市長に請求するものとする。
(受講修了時給付金の支給申請)
第9条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、市長に対して支給申請書を提出するものとする。
2 市長は、支給申請書の提出があったときは、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
4 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
5 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、市長は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 受講対象講座指定通知書
(5) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(6) 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書
6 支給決定通知書を受けた申請者は、給付金請求書により市長に請求するものとする。
(合格時給付金の支給申請)
第10条 合格時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、文部科学省から合格証書が送付された後に、市長に対して支給申請書を提出するものとする。
2 市長は、支給申請書の提出があったときは、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
4 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
5 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、市長は、添付書類を省略させることができる。
(1) 申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 受講対象講座指定通知書
(5) 文部科学省が発行する合格証書の写し
6 支給決定通知書を受けた申請者は、給付金請求書により市長に請求するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
第12条 受講対象講座指定申請、受講開始時給付金申請、受講修了時給付金申請および合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
改正文・付則(令和2年4月1日告示第238号)抄
① 令和2年度の事業から適用する。
② この告示による改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日以後に修了した講座に係る受講修了時給付金および合格時給付金について適用する。
付則(令和4年4月1日告示第192号)
令和4年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金および合格時給付金については、なお従前の例による。
改正文・付則(令和6年3月1日告示第91号)抄
① 令和5年度の給付金から適用する。
② 令和5年3月31日までに修了した講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金については、なお従前の例による。