○高島市公用車ドライブレコーダーの設置および管理運用に関する要綱

平成28年12月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 職員の安全運転意識および運転マナーの向上ならびに交通事故発生時における事故責任の明確化および処理の迅速化を図るため、本市の公用車(高島市公用車運行管理規則(平成20年高島市規則第29号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する公用車をいう。以下同じ。)にドライブレコーダーを設置し、その適正な管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、車両内外の画像および音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像および音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。

(統括管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダーおよびデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者および操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。

2 統括管理責任者は総務部長をもって充て、ドライブレコーダーおよびデータを統括管理し、管理責任者および操作取扱者を指揮監督する。

3 管理責任者は行政管理課長をもって充て、ドライブレコーダーおよびデータの適正な管理運用を行うとともに、操作取扱者を指揮監督する。

4 操作取扱者は総務部行財政管理局行政管理課の職員をもって充て、管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データの解析を行う。

(プライバシーの保護等)

第4条 統括管理責任者等は、データが個人のプライバシーに関する情報であることを常に認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および高島市情報セキュリティに関する規程(平成20年高島市訓令第3号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。

(ドライブレコーダーの操作)

第5条 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。

2 データの解析は、統括管理責任者が指定したパソコンにより、操作取扱者が行う。

(データの取扱い等)

第6条 データは、ドライブレコーダーの本体に装着した記録媒体に記録するものとする。

2 前項の記録媒体は、常時装着するものとする。ただし、第8条または第9条の規定によりデータを利用し、または提供する場合で統括管理責任者の指示があった場合に限り、当該記録媒体を本体から取り出すことができる。なお、当該記録媒体に保存されたデータを他の記録媒体に記録するときは操作取扱者がこれを行うものとする。

3 前項ただし書の規定により記録された他の記録媒体は、第三者による閲覧や加工、複写、消去等ができないよう厳重に保管しなければならない。

(データの保存期間)

第7条 データの保存期間は、原則として、電磁的記録媒体の記録上限を超えて、自動で上書きされるまでの間とし、ドライブレコーダーを撤去したときは、直ちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 検察官、検察事務官または司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他証拠保存等特に必要がある場合

(データの利用)

第8条 データの利用は、次に掲げる目的に限り利用することができる。

(1) 公用車が関わる交通事故またはトラブルの確認、分析および原因究明

(2) 安全運転に係る教育または資料の作成をする場合

(3) 人の生命、身体または財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 災害の被害調査に用いる場合

(データの外部への提供)

第9条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 交通事故またはトラブルの状況および原因を明らかにするために、その当事者もしくは当事者から委任を受けた代理人または捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータを外部に提供したときは、統括管理責任者は次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日および返却予定年月日

(2) 提供先の名称、所在地および代表者または責任者の氏名

(3) データ提供の目的および理由

(4) 当該データの内容

3 第1項の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限度の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) データは加工または無断で複製することなく、提供時の状態で、鍵のかかる場所に保管すること。

(2) 目的以外の利用および第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したときまたはその目的が達成されないことが判明したときは、提供したデータを速やかに返却すること。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置および管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年1月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月23日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

高島市公用車ドライブレコーダーの設置および管理運用に関する要綱

平成28年12月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)