○高島市下水道事業の設置等に関する条例

平成28年12月22日

条例第48号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発展および環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、高島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

2 下水道事業は、公共下水道事業および農林業集落排水事業とする。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定した事業計画に定める処理区域および各処理区域における計画人口

(2) 農林業集落排水事業 高島市農林業集落排水処理施設条例(平成17年高島市条例第262号)別表第1に規定する排水区域および各処理区域における計画人口

(組織)

第4条 法第7条ただし書および令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため都市整備部を置く。

(重要な資産の取得および処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が100万円を超えるものおよび法律上市の義務に属する賠償責任の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの(自動車の運行による事故に係るものにあっては、300万円を超えるもの)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高島市下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高島市下水道事業特別会計条例(平成17年高島市条例第60号)

(2) 高島市農林業集落排水事業特別会計条例(平成17年高島市条例第61号)

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市下水道事業の設置等に関する条例

平成28年12月22日 条例第48号

(令和2年6月30日施行)