○高島市子育て短期支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において満18歳に満たない者(以下「児童」という。)を養育することが一時的に困難となった場合および経済的な理由により緊急一時的に児童を保護することが必要な場合等に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「短期支援事業」という。)を実施することにより、これらの児童およびその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 短期支援事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)

(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)

(ショートステイ事業の内容)

第3条 ショートステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労、その他の身体上もしくは精神上または環境上の事由や、出産、事故、災害、失踪その他の社会的事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において、一定期間、養育および保護を行う事業とする。

2 ショートステイ事業の対象となる者は、市内に住所を有する小学生または特に市長が必要と認める児童で、前項に規定する事由により家庭において養育を受けることが一時的に困難であると市長が認めたものとする。

3 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

4 ショートステイ事業は、民間の実施施設に委託して行う。

(トワイライトステイ事業の内容)

第4条 トワイライトステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事の事由によって帰宅が夜間にわたる場合または休日に不在となり、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、当該児童に対し実施施設において、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。

2 トワイライトステイ事業の実施時間は、平日夜間の利用にあっては午後6時から午後10時までとし、休日の利用にあっては午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、夜間の利用から引き続き宿泊させることができる。

3 前項ただし書の場合における宿泊の実施時間は、午後10時から翌日の午前8時までとする。

4 トワイライトステイ事業の対象となる者は、市内に住所を有する小学生または特に市長が必要と認める児童で、第1項に掲げる事由により、家庭において養育を受けることが困難であると市長が認めたものとする。

5 トワイライトステイ事業の利用回数は、月2回以内とする。

6 トワイライトステイ事業は、民間の実施施設に委託して行う。

(利用の手続)

第5条 短期支援事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)の保護者で、短期支援事業の利用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに申請の内容を調査し、子育て短期支援事業申請者調書(様式第2号)を作成して利用の可否を決定し、申請者に子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第3号)または子育て短期支援事業利用却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、子育て短期支援事業の利用を決定した場合は、子育て短期支援事業利用台帳(様式第5号)に登録し、子育て短期支援事業委託通知書(様式第6号)により、実施施設へ児童の受入れを依頼するものとする。

(児童の送迎)

第7条 対象児童の送迎は、前条の規定により短期支援事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)の責任および負担において行うものとする。

(費用の負担)

第8条 市長は、短期支援事業に要した経費のうち、別表に定める基準により市が負担するものについて、実施施設からの請求により支弁するものとする。

2 前項の請求は、子育て短期支援事業委託費請求書(様式第7号)によるものとする。

3 利用者は、短期支援事業の実施に要する経費のうち、別表に定める基準により利用者が負担するもの(以下「利用者負担金」という。)について、利用が終了する日までに実施施設に支払わなければならない。ただし、同一世帯から2人以上の児童が利用する場合にあっては、最年長児童以外の児童を半額とし、ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯または同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯)で、当該年度の市民税が非課税となる世帯に該当する場合にあっては、1回目の利用者負担金を免除することができる。

4 前項ただし書の場合において、利用者負担金に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 第3項の規定により利用者負担金の減免を受けようとする者は、子育て短期支援事業利用者負担金減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

6 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担金の減免の可否を決定し、子育て短期支援事業利用者負担金減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第8条関係)

(単位:円)

事業名

区分

負担区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

ひとり親世帯

その他の世帯

利用者

利用者

利用者

ショートステイ事業

特に市長が必要と認める児童で2歳未満のもの

0

10,700

3,210

7,490

5,350

5,350

上記以外の対象児童

0

5,500

1,650

3,850

2,750

2,750

トワイライトステイ事業

基本分

0

4,280

1,280

3,000

2,140

2,140

宿泊分

0

9,630

2,880

6,750

4,815

4,815

休日預かり分

0

8,560

2,560

6,000

4,280

4,280

備考

1 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯をいう。

2 市民税非課税世帯とは、当該年度の市民税(当該申請が4月1日から6月30日までの間については、前年度の市民税)が非課税である世帯をいう。

3 ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯または同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

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高島市子育て短期支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第101号

(平成28年3月31日施行)