○高島市立学校水泳プール管理運営規則

平成28年5月24日

教育委員会規則第8号

高島市立学校水泳プール管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市立学校水泳プール(以下「学校プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、学校プールは、高島市立学校の教育施設として設置したプールをいう。

(所掌事務)

第3条 学校プールの管理運営に関する事務は、高島市立学校および高島市教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)が所掌する。

(使用時間等)

第4条 学校プールの使用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

2 学校プールの使用日は、6月1日から8月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、高島市立学校長(以下「学校長」という。)は、第1項に規定する使用時間を変更し、または前項に規定する使用日を変更し、もしくは臨時に使用日を定めることができる。

(管理者)

第5条 学校プールの管理運営は、学校長が行う。

(使用の禁止)

第6条 学校長は、健康診断等により児童等の健康状態を把握し、次の各号に該当する者は入場を禁止し、または退場させることができる。

(1) 感染症の疾患、またはその疑いがあると認める者

(2) 医師から運動もしくは水泳を行うことが不適当と認められた者

(3) 定められた水着等を着用していない者

(4) その他、学校長が不適当と認める者

(監視員)

第7条 学校長は、学校プールの使用日において、教職員を監視員に定め、次の各号の事項を遵守し、常に学校プールを正常な状態に維持しなければならない。

(1) 使用者を入場させる前に、水質、水温、水位等の点検および浄化装置等、設備状況が正常であることを確認してから開場すること。

(2) 使用者の様子を常に巡視し、事故、盗難等の防止に特に注意すること。

(3) 業務を遂行時には、常に水泳が可能な服装であることが望ましい。

(4) 非常事態が発生した時は、応急措置を講ずると同時に教育委員会に急報すること。

(5) 使用終了後は、入場者を完全に退場させ、設備の状況を点検し、翌日の使用に支障のないよう確認して施錠すること。

(6) 使用日においては、学校プール管理日誌に状況を記録すること。

(7) その他、教育委員会が指示した事項

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 水泳前に用便をしておくこと。

(2) 水泳前にシャワーにて身体をよく洗い、清潔にすること。

(3) 水泳前充分に準備運動をすること。

(4) 水泳中プール内にたん、つばを吐き、または用便をしないこと。

(5) 水泳中おぼれるまねをしないこと。

(6) 水泳中故意に他の使用者の身体に触れないこと。

(7) 他の使用者に迷惑となる行為や妨げとなるようなことをしないこと。

(8) 他の使用者の危険な状態を発見したときは、直ちに監視員に報告し、救助の方法を講ずること。

(9) 使用後は、原状に復するとともに清掃等をし、学校長もしくは監視員に申し出て、その点検を受けること。

(10) すべて学校長および監視員の指示に従うこと。

(緊急備品等の点検)

第9条 学校長は、常に救急薬品等の緊急備品の整備点検をし、衛生管理および非常事態の発生に万全の備えをしなければならない。

(使用の停止)

第10条 学校長は、必要があると認めたときは、使用中であってもその使用の一部または全部を停止もしくは中止させることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年2月1日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高島市立学校水泳プール管理運営規則

平成28年5月24日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月24日 教育委員会規則第8号
令和3年2月1日 教育委員会規則第7号