○高島市スポーツ選手各種大会出場激励金交付要綱

平成28年6月22日

告示第98号

(趣旨)

第1条 市長は、スポーツの普及および振興を図るため、各種の体育、スポーツ大会等(以下「各種大会」という。)に出場する個人または団体に対し、予算の範囲内において高島市スポーツ選手各種大会出場激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(交付対象大会)

第2条 激励金の交付の対象となる各種大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体の種目で、国内予選会の代表者として、または公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体の推薦をもって出場する国際大会(親善、交歓等のための大会は除く。)

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体および公益財団法人全国高等学校体育連盟ならびに公益財団法人日本高等学校野球連盟が開催する大会で、県内予選会の代表者として、または公益財団法人滋賀県スポーツ協会加盟競技団体の推薦をもって出場する全国大会(親善、交歓等のための大会ならびに小・中学校の各体育連盟および単一職域団体が開催する大会は除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの大会に相当するものとして、市長が認める大会

(交付対象者)

第3条 激励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するもので、前条各号に規定する各種大会への出場登録をしている個人または団体とする。ただし高島市から当該大会の出場に伴う補助金を受けているものを除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市外在住の高島市出身者(本市において義務教育課程に在籍したことがある者をいう。以下同じ。)で、国際大会に出場するものまたは滋賀県代表として全国大会に出場するもの。

(3) 市内の高等学校に在籍している者

(4) 市内に活動拠点を有し、かつ、その所在地が市内にある団体(当該団体の構成員のうち半数以上が前3号に規定する者により構成されている団体に限る。)

(激励金の額)

第4条 各種大会の区分および激励金の交付額は、別表のとおりとする。

(出場の報告等)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、交付対象大会の出場決定後速やかに高島市スポーツ選手各種大会出場激励金に係る出場報告書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該大会の開催期日の30日前までに市長に報告するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 大会開催要綱またはこれに準じる書類

(2) 大会出場者名簿(住所、年齢、職業等が記載されたもの)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する団体にあっては、その団体の代表者が交付の対象となる者を代表して前項の報告をすることができる。

(激励金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは激励金を交付するものとする。

(激励金の返還)

第7条 市長は、激励金の交付を受けた者が当該各種大会に出場しなかった場合または当該各種大会が中止になった場合は、激励金を返還させることができる。

(報告)

第8条 激励金の交付を受けた者は、各種大会終了後、速やかに大会成績結果および選手出場名簿を市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度市長が定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

大会区分

交付額

国際大会

開催地が国内の場合

1人につき 20,000円

開催地が国外の場合

1人につき 50,000円

全国大会

個人

18歳以上1人につき5,000円

18歳未満1人につき10,000円

ただし高校生は1人につき10,000円とする。

団体

登録選手に18歳以上(ただし高校生を除く)が含まれる場合、1チームにつき50,000円。ただし、対象者である登録選手が10人に満たないときは、その満たない数に5,000円を乗じて得た額を減じるものとし、対象者である登録選手が10人を超える場合にあっては、登録選手のうちに中学校または高等学校の生徒があるときは、10人を超える部分に関し、当該生徒1人につき5,000円を加算するものとする。

登録選手が18歳未満(ただし高校生を含む)のみで構成される場合、1チームにつき100,000円。ただし対象者である登録選手が10人に満たないときは、その満たない数に10,000円を乗じて得た額を減じるものとする。

国際大会または全国大会に相当するものとして市長が認める大会

国際大会に相当するものにあっては国際大会の項に、全国大会に相当するものにあっては全国大会の項に、それぞれ規定する額

備考

1 団体競技とは、競技ルールでチームとしてプレーする競技をいう(個人競技の団体戦は除く。)。

2 全国大会のうち、県内予選会が開催されないもの、推薦によるもの、標準記録突破によるものおよび予選が個人競技の場合にあっては4人以下、団体競技の場合にあっては4チーム以下で行われるものについては、この表に定める激励金の額の2分の1の額とする。ただし、千円未満の端数が生じる場合は切り上げるものとする。

3 全国大会の激励金交付回数は、年度毎に1人または1チームにつき1回とする。

画像

高島市スポーツ選手各種大会出場激励金交付要綱

平成28年6月22日 告示第98号

(平成31年3月18日施行)

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第7編 育/第5章 社会体育
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平成28年6月22日 告示第98号
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